1-7-3-3.薬局製造販売医薬品製造業の変更の届出について

薬局製造販売医薬品製造業の申請事項に変更が生じたときの届出についてです。

最終更新:令和7年3月


●手続きの概要

 薬局製造販売医薬品製造業について届出が必要な変更を生じたときには、薬局及び薬局製造販売医薬品製造販売業の変更についても必ず届出が必要となるが、昭和41年11月30日付け薬事第175号厚生省薬務局薬事課長通知「薬事法における「変更届書」の取扱いについて」に基づき、本県においては一通の変更届書にまとめて提出することとします。

詳細は「薬局の変更の届出」をご確認ください。

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
 第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp