1-7-2-1.薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更届について
薬局の名称変更等に伴って、製造販売承認を取得している薬局製造販売医薬品の販売名を変更したときに行う手続きです。
最終更新:令和7年3月
●薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更届に関する手続の概要(印刷用:pdf47KB)
●提出書類
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製造販売品目一覧表(品目数が多く、届書に記載できない場合に限る。)(参考:pdf254KB) |
●提出部数:届書、添付書類とも各2部
●手数料:不要
●備考:
・薬局の名称変更等に伴って、製造販売承認を取得している薬局製造販売医薬品の販売名を変更したときに行う手続きであること。
・届出は薬局ごとに行うこと。
・なお、薬局製造販売医薬品426品目のうち製造販売に承認を要するのは417品目であり、残る9品目の販売名変更については、「薬局製造販売医薬品製造販売届出事項変更届」を行うこと。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第10項
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
0852-22-6530(感染症対策係)
0852-22-5259(薬事係)
0852-22-6529(営業指導係)
0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp