1-4.薬局の休廃止又は再開の届出について
●提出書類
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薬局開設許可証(廃止を届け出る場合に限る。) |
●提出部数:届書、添付書類とも各1部
●手数料:不要
●備考:休止、廃止又は再開後、30日以内に提出すること。
●提出及び問い合わせ先
●関連法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条
●受付期間
平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。
●その他
・休止の場合は「○年○月○日まで休止の予定」と付記し、休止の理由を記載すること。
・薬局開設者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散し若しくは合併により解散したときは、相続人又は清算人若しくは合併後の法人が廃止届書を提出すること。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
0852-22-6530(感染症対策係)
0852-22-5259(薬事係)
0852-22-6529(営業指導係)
0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp