1-2.薬局開設許可更新申請について

開設した薬局を続けるときの申請についてです(6年ごとに更新が必要です。)。

最終更新:令和7年12月


●薬局開設許可更新時の準備物について(印刷用:pdf327KB

・薬局の許可更新時には、構造設備に加えて管理状況等の確認を実施します。

・令和3年8月1日以降に、初めて更新申請される場合は、こちらも参照してください。


 

●提出書類

薬局開設許可更新申請

1

薬局開設許可更新申請書(様式:word26KB)(記載例:pdf137KB

2

許可証(原本を提出してください。提出後新しい許可証が届くまでの間は薬局内には許可証のコピーを掲示してください。)


●提出部数:申請書、添付書類とも各1部


●手数料

※令和8年3月末に島根県収入証紙を廃止します。

(R8.3.31まで)11,000円(松江保健所に提出する場合は現金、松江保健所を除く保健所に提出する場合は島根県収入証紙)

(R8.4.1以降)12,000円(納付方法は以下のとおりです。)

 

納付方法一覧
提出先保健所 納付方法
松江保健所 現金
松江保健所を除く保健所

1.オンライン(しまね電子申請サービス)での納付

 ・クレジットカード(VISA、Master、American_Express、JCB、Diners_Club)

 

2.納付書での納付

 ※令和8年4月1日以降、希望者に対し保健所が発行します。

 銀行、コンビニで現金により納付できます。

 

3.申請窓口でのキャッシュレス決済による納付

 ・クレジットカード(VISA、JCB)

 ・コード決済(PayPay、d払い、auPAY、楽天Pay)

 ・電子マネー(Suica、ICOCA、WAON、楽天Edy、nanaco)

 

※詳細は、納付方法についての案内をご確認ください。


●提出及び問い合わせ先

 申請しようとする薬局の所在地を所管する保健所


●関連法令

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項


●受付期間

平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分まで

※担当者が不在の場合がありますので、ご来所の際はなるべく事前にお電話かメールで日時をお約束くださいますようお願いいたします。


●その他

・有効期限が切れる1ヶ月前までには申請してください。
・施設確認検査では新規申請時に確認した設備器具がそろっているか再確認を行いますので、不足しているものがないかあらかじめご確認ください。

 ・薬局等構造設備規則(第一条:薬局の構造設備)

 ・薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(第一条:薬局の業務を行う体制)

 ・薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について(平成26年3月10日付け薬食発0310第1号医薬食品局長通知)

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[各係の連絡先]
 ■水道係    [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
 ■薬事係    [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
 ■営業指導係  [TEL] 0852-22-6529 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
 ■食品衛生係  [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
 ■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp