地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局について
令和3年8月1日から、患者さんが自身に適した薬局を選択できるよう、特定の機能を有する「地域連携薬局」及び「専門医療機関連携薬局」の認定制度が始まります。
地域連携薬局とは、「患者の入退院時の医療機関との情報連携や在宅医療等に地域の薬局と連携しながら、一元的・継続的に対応できる薬局」、専門医療機関連携薬局とは「がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局」のことであり、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局と称するには、当該薬局の所在地の都道府県知事の認定を受ける必要があります。
【出典:厚生労働省資料】
認定薬局の役割
【地域連携薬局】
○外来受診時だけではなく、在宅医療への対応や入退院時を含め、他の医療提供施設との服薬情報の一元的・継続的な情報連携に対応できる薬局
○他の医療提供施設(医療機関、薬局等)の医療従事者との連携体制を構築した上で対応することが必要
○地域連携薬局としては、他の薬局に対する医薬品の提供や医薬品に係る情報発信、研修等の実施を通じて、他の薬局の業務を支えるような取組も期待
【専門医療機関連携薬局】
○がん患者に対して、がん診療連携拠点病院等との密な連携を行いつつ、より高度な薬学管理や、高い専門性が求められる特殊な調剤に対応できる薬局
○専門医療機関連携薬局としては、他の薬局に対する抗がん剤等の医薬品の提供、がんの薬物療法に係る専門性の高い情報発信、高度な薬学管理を行うために必要な研修等の実施を通じて、専門的な薬学管理が対応可能となるよう他の薬局の業務を支えるような取組も期待
認定の申請について
認定後の手続き
県内の認定薬局一覧
関係法令等について
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第5号)(PDF:652KB)
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」(令和3年1月22日付け薬生発0122第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:780KB)
- 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(認定薬局関係)」(令和3年1月29日付け薬生発0129第6号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:492KB)
- 「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて」(令和3年1月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(令和5年3月31日一部改正)(PDF:220KB)
- 「傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて」(令和3年1月29日付け薬生発0129第7号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:124KB)
- 「傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体等の公表について」(令和3年6月14日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)(PDF:61KB)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp