麻薬取扱者免許に関する各種手続
最終更新:令和4年4月1日
麻薬を取り扱うためには、麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定により麻薬取扱者の免許を取得することが必要です。
- 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者免許は個人に与えられる免許です。
- 都道府県ごとの免許です。島根県以外の都道府県で麻薬を取り扱う場合は、それぞれの都道府県知事から麻薬免許を受ける必要があります。
1.麻薬施用者免許申請
疾病治療の目的で、医療用麻薬の施用等を行う際に必要な免許の申請手続です。
必要な資格:医師、歯科医師、獣医師
必要書類:申請書(word:33kb、記載例PDF:97kb)、診断書(word:16kb)、医師・歯科医師・獣医師免許証の写し
手数料:3,900円(島根県収入証紙)
留意事項
・診断書は、自らが医師であっても、別の医師の診断をうける必要があります。
・診断書の有効期限は1ヶ月です。
2.麻薬管理者免許申請
麻薬診療施設に麻薬施用者が2名以上になる場合には、麻薬管理者を設置し、その麻薬診療施設の麻薬を管理しなければなりません。
必要な資格:医師、歯科医師、獣医師、薬剤師等
必要書類:申請書(word:33kb、記載例PDF:90kb)、診断書(word:16kb)、医師・歯科医師・獣医師・薬剤師等免許証の写し
手数料:3,900円(島根県収入証紙)
留意事項
・診断書は、自らが医師であっても、別の医師の診断をうける必要があります。
・診断書の有効期限は1ヶ月です。
3.麻薬小売業者免許申請
薬局において、麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り渡す場合に必要な免許の手続きです。
必要な資格:薬局開設許可
必要書類:申請書(word:35kb、記載例PDF:90kb)、診断書(word:16kb)、業務を行う役員の範囲を示した組織図等(記載例word:60kb)、薬局開設許可証の写し
手数料:3,900円(島根県収入証紙)
留意事項
・医師の診断書は、業務を行う役員全員(代表取締役は必須)の提出が必要です。
・診断書の有効期限は1ヶ月です。
・組織図は、申請者が法人又は団体であるときに提出してください。
・薬局開設許可申請と同時に本申請を行う場合は、その旨を備考欄に記載してください。
・麻薬保管庫は、かぎのかかる堅固な麻薬専用の設備です。
4.麻薬卸売業者免許申請
麻薬小売業者、麻薬診療施設等に麻薬を譲り渡す場合に必要な免許の手続きです。
必要な資格:薬局開設許可または医薬品販売業(卸売販売業)の許可
必要書類:申請書(word:39kb、記載例PDF:102kb)、診断書(word:16kb)、登記簿謄本・定款又は業務を行う役員の範囲を示した組織図等(記載例word:60kb)、医薬品販売業許可証等の写し、麻薬貯蔵施設の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの、勤務している薬剤師の免許証の写し及び使用関係を証する書類
手数料:14,600円(島根県収入証紙)
留意事項
・医師の診断書は、業務を行う役員全員(代表取締役は必須)の提出が必要です。
・診断書の有効期限は1ヶ月です。
・組織図等は、申請者が法人又は団体であるときに提出してください。
・医薬品販売業許可申請等と同時に本申請を行う場合は、その旨を備考欄に記載してください。
5.麻薬研究者免許申請
学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することが必要な場合の免許手続です。
必要書類:申請書(word:33kb、記載例PDF:94kb)、診断書(word:16kb)、履歴書、研究計画書(word:37kb)、研究同意書(word:24kb)、麻薬貯蔵施設の位置を示す見取図及び当該施設の構造・設備を示すもの
手数料:3,900円(島根県収入証紙)
留意事項
・診断書の有効期限は1ヶ月です。
6.麻薬取扱者免許証記載事項変更届
免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証を書き換える必要がありますので、15日以内に届け出なければなりません。
変更事項
【施用者】
住所・氏名、主として又は従として診療に従事している麻薬診療施設の名称・所在地(同一県内における麻薬診療施設への転勤を含む。)、従として診療に従事する麻薬診療施設の追加及び削除
【管理者】
住所・氏名、従事している麻薬診療施設の名称
(※同一県内における麻薬診療施設へ転勤し、転勤先で麻薬管理者となる場合は新たな免許申請が必要です。)
【小売業者・卸売業者】
住所・氏名、麻薬業務所の名称
【研究者】
住所・氏名、主として又は従として研究に従事している麻薬研究施設の名称・所在地(同一県内における麻薬研究施設への転勤を含む。)
届出様式:麻薬免許証記載事項変更届(word:36kb)記載例(PDF:90kb)
添付書類:麻薬免許証、氏名変更の場合は戸籍抄本等(法人の場合、登記事項証明書)
7.麻薬免許証再交付申請
免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に届け出なければなりません。
なお、免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内にその免許証を返納しなければなりません。
必要書類:麻薬免許証再交付申請書(word:30kb)記載例(PDF:75kb)、き損の場合は麻薬免許証
手数料:2,700円(島根県収入証紙)
8.麻薬取扱者業務廃止届
免許証の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に届け出なければなりません。
麻薬取扱者がいなくなった麻薬業務所は、15日以内に所有麻薬届を提出する必要がありますので、所在地を管轄する保健所へご連絡下さい。
また、業務廃止後50日以内に所有する麻薬を譲り渡すか廃棄する必要があります。譲渡した場合は、譲渡の日から15日以内に届け出なければなりません。
必要書類
■麻薬取扱者業務廃止届(word:37kb)記載例(PDF:84kb)、麻薬免許証
■所有麻薬届(word:32KB)記載例(PDF:105KB)
■麻薬譲渡届(word:36KB)記載例(PDF:94KB)
※麻薬を廃棄する場合は、こちらをご覧ください。
9.麻薬取扱者免許証返納届
免許の有効期間が満了し、または免許を取り消されたときは、15日以内に、免許証を返納しなければなりません。
10.業務を行う役員の変更届
令和4年4月1日から、麻薬取扱者が法人又は団体である場合に、その業務を行う役員に変更があったときは、麻薬取扱者役員変更届(以下「役員変更届」という。)を提出する必要があります。
【様式】
役員変更届(word:24KB)
【添付書類】
医師の診断書(新たに追加された業務を行う役員全員の診断書)(word:16KB)
※診断書の有効期限は1ヶ月です。
麻薬関係業務を行う役員の範囲を示す書類(word:60KB)
【麻薬関係業務を行う役員の範囲】
・合名会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
・合資会社にあっては、定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員
・合同会社にあっては、定款に別段の定めがないときは社員全員
・株式会社(特例有限会社を含む。)にあっては、会社を代表する取締役及び法の免許に係る業務を担当する取締役。ただし、指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役及び法の免許に係る業務を担当する執行役。
・外国会社にあっては、会社法第817条にいう代表者
・民法法人・協同組合等にあっては、理事全員。ただし、業務を担当しない理事を除く。
【留意事項】
・提出期限について特に定めはありませんが、変更後すみやかに役員変更届の提出をお願いします。
【関係法令等】
・麻薬及び向精神取締法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第169号)(PDF:463KB)
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和2年10月6日付け薬生発1006第1号)(PDF:85KB)
申請書等の提出先
保健所 | 管轄 | 電話番号 |
---|---|---|
松江市・島根県共同設置松江保健所 | 松江市、安来市 | 0852-23-1317 |
雲南保健所 | 雲南市、奥出雲町、飯南町 | 0854-42-9515 |
出雲保健所 | 出雲市 | 0853-21-1185 |
県央保健所 | 大田市、川本町、美郷町、邑南町 | 0854-84-9806 |
浜田保健所 | 浜田市、江津市 | 0855-29-5556 |
益田保健所 | 益田市、津和野町、吉賀町 | 0856-31-9552 |
隠岐保健所 | 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 | 08512-2-9715 |
免許の有効期間
免許の有効期間は、免許の日から翌々年の12月31日までの最長3年間です。引き続き業務を行う場合は、事前に申請が必要です。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp