麻薬小売業者間譲渡許可について
制度の趣旨
疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合や、麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能としています。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきであり、この考え方は今般の麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第118号)の制定によって変わるものではないことに十分留意してください。
関係通知等
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第118号)(PDF:274KB)
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)(PDF:146KB)
・麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について(令和3年7月5日付け薬生発0705第2号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)(PDF:369KB)
・麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答について(令和3年9月13日付け厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長事務連絡)(PDF:51KB)
・麻薬小売業者間譲渡許可に係る質疑応答(別添)(PDF:376KB)
麻薬小売業者間譲渡許可申請等に関する手続きについて
麻薬小売業者間譲渡許可申請書
2以上の麻薬小売業者は、以下に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、共同して、麻薬小売業者間譲渡許可を申請することができます。
(1)いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
(2)いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が島根県内にあること
【必要書類】
・申請書正本1部(word:40KB)記載例(PDF:135KB)
・申請書副本(申請する麻薬小売業者と同じ部数。正本の写しで可)
・各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動手段を示した書類(word:16KB)記載例(PDF:63KB)
・返信用封筒(申請する麻薬小売業者の数(代表者が取りまとめて受領する場合は、1通))
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)
(簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、送付できません。)
※各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式1を使用して下さい。
・別紙様式1(word:38KB)記載例(PDF:107KB)
麻薬小売業者間譲渡許可変更届
許可業者に関して、譲渡許可有効期間内において、以下の事項に該当した場合、速やかに変更届を提出してください。
(1)許可業者のいずれかに係る麻薬小売業者の免許が失効したとき(許可業者が麻薬小売業者の免許を有効期間満了後に継続して取得し、引き続き有効な免許を有する場合を除く)
(2)許可業者のいずれかが他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき
(3)許可業者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)若しくは麻薬業務所の名称、所在地に変更を生じたとき
【必要書類】
・麻薬小売業者間譲渡許可変更届正本1部(word:37KB)
記載例1:法人の名称、所在地の変更の場合(PDF:138KB)
記載例2:薬局名称変更の場合(PDF:138KB)
記載例3:1薬局の譲渡許可を失効させる場合(PDF:139KB)
・麻薬小売業者間譲渡許可変更届副本(許可業者と同じ部数。正本の写しで可)
・すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)
・返信用封筒(申請する麻薬小売業者の数(代表者が取りまとめて受領する場合は、1通))
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)
(簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、送付できません。)
※各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用してください。
・別紙様式5(word:29KB)記載例(PDF:86KB)
麻薬小売業者間譲渡許可追加届
麻薬小売業者間譲渡許可有効期間内に当該許可業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、麻薬小売業者間譲渡許可追加届を提出してください。なお、追加しようとする麻薬小売業者については、下記の要件を満たす必要があります。
(1)いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者が、その在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
(2)いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が島根県内にあること
【必要書類】
・麻薬小売業者間譲渡許可追加届正本1部(word:36KB)記載例(PDF:172KB)
・麻薬小売業者間譲渡許可追加届副本(許可業者と追加しようとする麻薬小売業者の数の合計数。正本の写しで可)
・すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)
・各麻薬業務所間のおおよその距離及び移動に要する時間、移動手段を示した書類(word:16KB)記載例(PDF:63KB)
・返信用封筒(申請する麻薬小売業者の数(代表者が取りまとめて受領する場合は、1通))
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)
(簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、送付できません。)
※各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用してください。
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書
麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、速やかに、その事由を記載し、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を申請してください。
【必要書類】
・麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書正本1部(word:31KB)記載例(PDF:101KB)
・麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書副本1部(正本の写しで可)
・毀損の場合、毀損した麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)
・返信用封筒(申請する麻薬小売業者の数(代表者が取りまとめて受領する場合は、1通))
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)
(簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、送付できません。)
麻薬小売業者間譲渡許可書返納届
許可業者は、以下に掲げる事由に該当することとなったときは、返納届を提出し、麻薬小売業者間譲渡許可書を速やかに返還して下さい。
(1)すべての許可業者が他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき(1を除く業者が全て麻薬小売業者免許を失った場合を含む。)
(2)すべての許可業者の麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき
(3)麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において、亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき
【必要書類】
・麻薬小売業者間譲渡許可返納届正本1部(word:30KB)記載例(PDF:111KB)
・すべての麻薬小売業者間譲渡許可書(原本)
・返信用封筒(申請する麻薬小売業者の数(代表者が取りまとめて受領する場合は、1通))
宛名書きされ、簡易書留分以上の切手が貼付された封筒(A4サイズ以上のもの・レターパックでも可)
(簡易書留分以上の切手が貼付されていなかった場合は、送付できません。)
※各麻薬小売業者に係る記載事項を記載する欄が不足する場合は、別紙様式5を使用してください。
・別紙様式5(word:29KB)記載例(PDF:86KB)
許可を受けるにあたっての注意事項
許可業者には以下のとおりの義務があります。
麻薬帳簿への記載
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第38条に基づき、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行ってください。
・記載例(PDF:48KB)
麻薬年間報告
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく麻薬年間届の際、報告する必要があります。
詳しくは、麻薬年間報告のページの麻薬小売業者用の記載方法をご覧ください。
譲受確認書、譲渡確認書、許可書の保管
麻薬小売業者間譲渡許可には、麻薬及び向精神薬取締法第59条の6の規定により、以下の(1)から(3)の条件が付されます。
(1)麻薬小売業者は、麻薬小売業者間譲渡許可に基づき他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合には、麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後、またはこれと引換えに麻薬を交付し、同時に、自らが作成した譲渡確認書を麻薬の譲受人に交付すること。
(2)(1)により交付を受けた麻薬処方せんの写し(麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できない場合の譲渡・譲受に限る。)及び譲受確認書または譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保存すること。
(3)同時期に2以上の麻薬小売業者間譲渡許可を受けないこと。ただし、麻薬小売業者間譲渡許可書を返納した場合はこの限りでないこと。
・麻薬譲受確認書(word:34KB)
・麻薬譲渡確認書(word:34KB)
・記載例(PDF:32KB)
なお、許可の有効期限を過ぎた麻薬小売業者間譲渡許可書は、返納せず、許可を受けた日から5年間、保管してください。
提出先(郵送先)・問い合わせ先
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県庁薬事衛生課
TEL:0852-22-5259
FAX:0852-22-6041
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp