毒物劇物取扱者試験について
毒物劇物取扱者試験や合格証に関するページです。
令和6年度毒物劇物取扱者試験の実施
令和6年度毒物劇物取扱者試験は、令和6年10月22日(火)に、実施します。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
試験の種類
毒物劇物取扱者試験には、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験の3種類があります。
一般毒物劇物取扱者試験の合格者は、毒物劇物製造業の製造所、毒物劇物輸入業の営業所、毒物劇物販売業の店舗及び要届出業務上取扱者の事業場の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
農業用品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、農業用品目たる毒物劇物のみを取り扱う毒物劇物輸入業の営業所及び農業用品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
特定品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、特定品目たる毒物劇物のみを取り扱う毒物劇物輸入業の営業所及び特定品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
過去に実施した毒物劇物取扱者試験の問題及び解答
過去に実施した毒物劇物取扱者試験の問題及び解答については、こちらのページをご覧ください。
毒物劇物取扱者試験合格証の書換(再交付)交付申請について
毒物劇物取扱者試験の合格証の記載事項(本籍地、氏名)に変更を生じたときは、書換え交付を申請することができます。
また、合格証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
申請先 |
島根県健康福祉部薬事衛生課 |
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申請書 | |
添付書類 |
書換え交付申請については、合格証及び変更の事実を証する書類(戸籍抄本、謄本又は戸籍記載事項証明書) 汚損による再交付申請については、合格証 |
申請書類の提出部数 |
申請書については1部 |
手数料 | 不要 |
その他 |
本申請は「しまね電子申請サービス(外部サイト)」の利用が可能です。 利用に際しては上記サイトにて利用手続き(利用者IDの取得等)が必要です。 なお、平成30年4月1日以降に本県で発行した合格証は、本籍地を削除しています。 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp