副読本「B型肝炎いのちの教育」について
国内のB型肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は、110万~140万人存在すると推計されています。
このうち、昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、
注射器(注射針または注射筒)が連続使用されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は最大で40万人以上とされています。
※予防接種の際の注射器の交換については、昭和33年から注射針を、昭和63年から注射筒を、予防接種を受ける人ごとに取り替えるよう指導を徹底しています。
■副読本「B型肝炎いのちの教育」
厚生労働省は、集団予防接種等によるB型肝炎の感染拡大の経緯や歴史、そこから活かされる教訓などを学んでいただくことを目的として、
全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団の協力を得て中学生向けの読本「B型肝炎いのちの教育」を作成しています。
各学校の希望により送付も行われていますので、ページ下記「各種お申込み方法」をご確認ください。
【活用例】
・社会科(公民的分野)
・人権教育
・保健体育課(保健分野)など
(生徒用) | (教師用) |
---|---|
(PDF:5,806KB) |
(PDF:6,728KB) |
■患者講義
全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団においては、集団予防接種によりB型肝炎に感染した患者などを講師として派遣し、被害者の声を伝える活動「患者講義」を行っています。
令和4年度からは、厚生労働省も連携し全国の中学校において「患者講義」が展開されています。
■各種お申込み方法
副読本「B型肝炎いのちの教育」及び「患者講義」の申込みについては、
以下の様式にご記入の上、FAXもしくはEメールにて厚生労働省へご提出ください。
詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
厚生労働省健康局がん・疾病対策課B型肝炎訴訟対策室
FAX番号:03-3595-2169
e-mailアドレス:bkan-inochi@mhlw.go.jp
■B型肝炎訴訟について
集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染した方に給付金が支給されます。
給付の対象となる方の認定は、裁判所において、救済要件に合致するかどうか、証拠に基づき確認していくこととなります。
このため、この給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解等を行っていただく必要があります。
詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
・訴訟についてのお問合せ
厚生労働省電話相談窓口
03-3595-2252(9時~17時。年末年始を除く平日。)
・給付金等の請求手続きに関するお問い合わせ
社会保険診療報酬支払基金給付金等支給相談窓口
0120-918-027(9時~17時。年末年始を除く平日。)
・各弁護団の連絡先
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp