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医療措置協定について

 令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」という。)が改正され、新興感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定(医療措置協定)を締結することが法定化されました(令和6年4月施行)。

 都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。

 

 また、協定内容に「病床確保」を含む場合は「第一種協定指定医療機関」、「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療の提供」を含む場合は「第二種協定指定医療機関」として県が指定しています。

 ※「後方支援」又は「人材派遣」のみ協定を締結した場合には、指定対象とはなりません。

 

 協定締結医療機関・協定指定医療機関の一覧はこちら

1_対象医療機関及び協議項目について

(1)対象医療機関

 県内に所在する医療法に基づく病院、診療所、薬局、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者です。

(2)協議項目

 医療措置協定の締結に当たり機関種別ごとに締結をご検討いただく内容が、以下のとおり異なっております。
各項目の詳しい内容等については、「3.協議について」に記載の確認資料をご覧ください。

協定内容
協定項目 病院 診療所 薬局 訪問看護事業所 備考
(1)病床確保 第一種協定指定医療機関に指定
(2)発熱外来の実施 第二種協定指定医療機関に指定
(3)自宅療養者等への医療の提供 第二種協定指定医療機関に指定
(4)後方支援
(5)医療人材派遣

※「検査」については、発熱外来の項目の中に含まれます。

※上記項目のほか、個人防護具の備蓄(任意)があります。

2_協定締結までの流れ(病院以外)

3_協議(事前調査)について

病院

協議については、薬事衛生課(4_お問い合わせ先)へご連絡ください。

診療所・薬局・訪問看護事業所

(1)協議のための確認資料をご確認ください。

(2)様式をダウンロードいただき、必要事項を入力の上、薬事衛生課へメール又はFAXでご提出ください

 

確認資料(1):(診療所・薬局・訪問看護事業所共通)

 

確認資料(2):(個別)
診療所 資料(PDF1,599KB)
薬局 資料(PDF1,746KB)
訪問看護事業所 準備中

 

様式
診療所 excel56KBPDF358KB
薬局 excel28KBPDF242KB
訪問看護事業所 準備中

 

提出先:薬事衛生課感染症対策係
メール

corona-yakuji★pref.shimane.lg.jp

(★を@に変更して送信してください。)

FAX 0852-22-6905(~R6.6)

 

4_お問い合わせ先

お問い合わせはメールでお願いします。

お問い合わせ先:薬事衛生課感染症対策係
メール

corona-yakuji★pref.shimane.lg.jp

(★を@に変更して送信してください。)


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp