住宅宿泊事業法施行条例(仮称)に関するご意見募集
いただいたご意見に対する県の考え方
平成30年4月20日から5月13日までの間、住宅宿泊事業法施行条例(仮称)に対するご意見を募集しましたところ、2名・5団体の方々からご意見をいただきました。
お寄せいただいたご意見及び、ご意見に対する県の考え方は次のとおりです。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260(水道グループ) 0852-22-5259(薬事・営業指導グループ) 0852-22-6532(感染症グループ) 0852-22-6313(食品衛生グループ) 0852-22-6176(ワクチン接種支援班) FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp