理容師・美容師養成施設の申請、報告等について

理容師・美容師養成施設について

 理容師養成施設及び美容師養成施設は、指定や指定後の変更等手続きは、法令等に基づいて行う必要があります。

 また、養成施設の運営は、常に法令等の基準を満たしている必要があります。

 法令等の基準については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

理容・美容のページ (外部サイトへジャンプします(厚生労働省ホームページ))

理容師・美容師養成施設に関する手続きについて

  • 養成施設の指定申請
  • 養成施設の指定内容の変更承認申請
  • 養成課程設置の承認申請
  • 同時授業の実施の承認申請
  • 課程廃止の承認申請
  • 養成施設の廃止の承認申請
  • 養成施設の指定内容の変更届出
  • 生徒の定員変更届出
  • 同時授業終了届出

 指定申請や変更等承認申請は、指定等の1年前(同時授業の場合は10か月前)までにあらかじめ設立計画書等を提出する必要があります。

 また、各申請等の様式や添付書類、提出時期等については、理容師・美容師養成施設の指導要領をご確認ください。

定期報告について

 指定規則等により定期報告が義務付けられています。

 以下の定期報告は、しまね電子申請サービスにより届け出ることができます。

  • 入所者数及び卒業者数の届出

 毎年4月30日までに、前年の4月1日からその年の3月31日までの入所者の数及び卒業者の数を届け出ること。

 (理容師養成施設指定規則第10条・美容師養成施設指定規則第9条)

 しまね電子申請サービス(外部サイトにジャンプします)による届出

 

  • 収支決算等の届出

 毎年7月31日までに、前年度の収支決算の細目及び当年度の収支予算の細目を届け出ること。

 (理容師養成施設指定規則第9条・美容師養成施設指定規則第8条)

 しまね電子申請サービス(外部サイトにジャンプします)による届出

 

  • 毎年度の入所者数(同時授業を行う場合)

 毎年度、当該年度の入所者数を入所の時期から1か月以内に届け出ること。

 (理容師養成施設の指導要領4(14)・美容師養成施設の指導要領4(14))

 しまね電子申請サービス(外部サイトにジャンプします)による届出

 

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[室・係の連絡先]
 ■水道係     [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
 ■薬事係     [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
 ■食品衛生係   [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
 ■営業指導係   [TEL] 0852-22-6313 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
 ■感染症対策係  [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp
 ■獣医衛生管理室 [TEL] 0853-31-6073 [FAX] 0853-31-6083 [mail] yakuji-animal2@pref.shimane.lg.jp
         *獣医衛生管理室は出雲保健所別館(〒693-0021 出雲市塩冶町223-1)にあります。