相談窓口によくある相談
Q.〇〇病の治療を得意とする医師を紹介して欲しい。
A.医療安全相談窓口では、公平性・中立性の面から特定の医療機関の紹介や医療機関の評価は行っておりません。ご希望であれば島根県医療機情報システムに掲載されている情報から、お話の内容に沿った医療機関をいくつかを検索してお伝えすることは出来ます。
島根県医療機能情報システム
http://www.mi.pref.shimane.lg.jp/shimane/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx
Q.診療内容や治療内容などを医師が説明してくれない。
A.医療法では、医師の責務として、医療を提供するにあたり適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めるよう規定されています。説明がない、説明を聴いて疑問に思ったことやわからないことがあるときは、遠慮なく先生に尋ねて下さい。質問をメモ書きして、どこが分からないかを具体的に伝えるようにしましょう。一度聞いただけではわからないこともあります。そのままにするのではなく、次の診察時に訊いてみましょう。
医療法第 1 条の4第2項(医師等の責務)
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するにあたり,適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならない。
Q.受診したが病気がよくならないので、治療費を支払いたくない。
A.医療行為を受ければ支払義務が生じますので、良くならないことを理由に支払義務が免除されるものではありません。なお、「後遺症が残った」などとして、治療費の返還を求める場合は医療機関へご相談ください。
医療契約
病院(診療所)に行って診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。「医療契約」は病気を診察・治療することであって、治癒することまでは含まれていません。医療にも不確実なことや限界があることをご理解ください。
また、「医療契約」は患者が診察の申し込みをし、医師が診療を開始した時に成立する「双務契約」なので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負うことになります。
Q.医師や看護師の言動に傷ついた。
A.病院内の相談窓口や苦情担当者にお話になるか、病院に設置してある意見箱を利用してご意見を伝えることが出来ます。入院されている場合は病棟師長に相談するなどの方法もあります。職員の接遇については医療機関自らが考えるべきものであり、医療安全相談窓口が指導監督する立場にはありません。ご相談の内容によっては、医療の質を向上させるための貴重なご意見として、医療機関に伝えることもあります。
Q.待ち時間が長いのに、診察時間は 3 分だった。
A.医師の配置数(最低人員)は法律で外来患者 40 名に対して 1 名とされています。1日 8 時間労働として1人の患者さんに関わる時間は 12 分となりますが、その間にカルテや処方箋を書き、スタッフへの指示を出したりしています。また、中には処置に時間のかかる患者さんや具合の悪い患者さんもいらっしゃるため、診療時間が短くなっている状況があります。その短い時間で医師が適切な診断をするには患者さんの協力が不可欠です。
かかりつけ医をもちましょう
大学病院や都道府県立病院など、高度な設備を備えた大規模病院を受診すると、患者数が多く精密検査などに時間を要するため長時間待つことがあります。普段から健康状態を把握し、重大な病気や特殊な病気が疑われる場合は、高度な検査や治療が受けられる専門医や大規模病院を紹介してくれるのが、かかりつけ医です。
かかりつけ医を持つために特別な手続きや費用は必要ありません。いざという時に困らないためにも、自宅や勤務先から近く、なんでも相談出来る話しやすい先生を見つけておきましょう。
かかりつけ医をもつメリット
・比較的待ち時間が少ない。
・同じ医師に継続して診てもらうことにより、病歴、体質、生活習慣などを把握・理解した上での治療やアドアイスが受けられる。
・症状に応じて、専門医や大規模病院を照会してもらえる。
・医師と顔なじみになることで、質問や相談がしやすくなる。など
Q.医療ミスではないか?
A.治療行為に過失があったかどうかは、最終的には司法の場で判断されることになります。医療安全相談窓口は診療行為の是非や過失の有無の判断、責任の所在を判断・決定する機関ではありません。まずは、医療機関から説明を受けるよう日時を設定しお話合いをされることをお勧めします。
法的な解決を希望される場合は、法テラス(日本司法支援センター)等でご相談下さい。
参考:法テラス島根事務所〒690ー0884松江市南田町60TEL:050ー3383ー5500
Q.同意していないのに個室に入れられ、差額ベッド代を請求された。
A.差額ベッド代を必要とする病室は健康保険が適用されないため、料金は医療機関によってさまざまです。(保険外療養費制度)
契約書(同意書)の提出がない場合や、治療上の必要で個室を使用するときは差額ベッド代の請求はできません。個室に入院する際は医療機関側から料金等の説明を受け、納得した上で同意書にサインしましょう。同意書を提出すれば支払いの対象となります。
患者に特別療養環境室(いわゆる個室)に係わる特別料金(いわゆる差額ベッド代(個室代))を求めてはならない場合(抜粋)
・同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む)
・患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入室させる場合
・病棟管理の必要性から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
※病院ではさまざまな同意書にサインすることになります。必ず何に同意したのか確認しましょう。
Q.入院中、医療費以外に実費で請求されたものがあったが、負担しなければならないのか。
A.医療機関が実費徴収できるサービスとそうでないものがありますので、詳しくは医療機関にお尋ねください。
Q.1泊2日の入院で、2日分の差額室料を請求された。
A.差額ベッド料に限らず、入院していれば日数でカウントされる入院基本料などを含め、医療機関で発生する費用は0時起算です。そのため、例えば22時に入院して、翌日の10時に退院した場合は12時間しか入院していないのにもかかわらず2日分とみなされます。つまり22時から24時の2時間で1日分、0時から10時の10時間で1日分となるので、合計2日分として請求されることになります。これは病院独自の決まりではなく、広く医療費の請求の時に適用されている全国一律の決まりです。ホテルなどに宿泊した場合は、泊数で請求されるだけに、異なる考え方に戸惑ってしまうかもしれませんね。
すべての内容にあてはまりますが、わからないこと、疑問に思ったことは医療機関に尋ねてみてください。
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp