産科医療補償制度について
脳性まひのお子様とご家族の皆様へ
お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
この制度は2009年に創設され、(公財)日本医療機能評価機構により運営されています。
【補償内容は?】
<補償金>
補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。
<補償の対象>
次の1)から3)の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。
2015年1月1日から2021年12月31日までに 出生したお子様の場合 |
2022年1月1日以降に 出生したお子様の場合 |
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1) |
在胎週数が32週以上で出生体重1,400g以上 または 在胎週数が28週以上で所定の要件を満たすこと |
在胎週数が28週以上であること |
2) | 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること | |
3) | 身体障害者障害程度等級1または2級相当の脳性まひであること |
※生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。
【補償申請できる期間は?】
補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請可能です。)
【その他のご案内】
詳細については、運営組織である(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照いただくか、お産した分娩機関又は
下記コールセンターにお問い合わせください。
・産科医療補償制度ホームページ(外部サイト)
・産科医療補償制度コールセンター:0120-330-637受付時間:午前9時から午後5時(土日祝除く)
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp