特定労務管理対象機関の指定状況等について
特定労務管理対象機関の指定状況
令和6年4月に適用開始される「医師の時間外労働上限規制」により、一定の水準(年間の時間外・休日労働時間が960時間)を超える医師がいる医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
本県では、次のとおり指定しています。
特定労務管理対象機関一覧(令和6年3月29日現在)(PDF:47KB)
医療機関勤務環境改善評価センターの評価結果
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp