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特定労務管理対象機関の指定状況等について

特定労務管理対象機関の指定状況

 令和6年4月に適用開始される「医師の時間外労働上限規制」により、一定の水準(年間の時間外・休日労働時間が960時間)を超える医師がいる医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受け、県から特定労務管理対象機関の指定を受ける必要があります。
本県では、次のとおり指定しています。

 

 特定労務管理対象機関一覧(令和6年3月29日現在)(PDF:47KB)

 

 

 

 

 

 

医療機関勤務環境改善評価センターの評価結果

 医療法第11条の規定に基づき、県に通知された評価結果について、次のとおり公表します。

 

 評価センター結果一覧(令和6年3月29日現在)(PDF:89KB)

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(在宅医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp