外来機能報告・紹介受診重点医療機関
外来機能報告・紹介受診重点医療機関について
外来機能報告について
- 令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49号)が成立・公布されました。
- この法律において、外来機能報告制度が創設され、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、地域においてデータに基づく議論を進めることとしています。
- 外来機能報告制度は、病院及び有床診療所を対象(無床診療所は任意)として、令和4年4月から施行されました。
- 詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
紹介受診重点医療機関について
- 紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医などからの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関です。
- 手術・処置や化学療法等を必要とする外来、放射線治療等の高額な医療機器・設備を必要とする外来を行っています。
- 「紹介受診重点医療機関」の情報は、厚生労働省のホームページをご確認ください。
啓発ツールについて
島根県内の紹介受診重点医療機関
医療機関から報告された外来機能報告の結果をもとに、外来医療の実施状況や紹介患者への外来を担う意向等を確認し、地域の協議の場において協議が整った医療機関について、紹介受診重点医療機関として公表します。
年度別外来機能報告公表データ
令和5年度外来機能報告
・医療法第30条の18の2の規定に基づき、令和5年度外来機能報告の結果を公表します。
外来機能報告の報告項目において、患者数・患者延べ数、救急医療の実施状況、加算・管理料を算定した件数等については、件数が1件から9件までの場合に「*」として秘匿化して掲載しています。また、年間と月別のように合計科目に対する内数に「*」がある場合にはその合計科目も表間秘匿の観点から「*」としています。
令和4年度外来機能報告
・医療法第30条の18の2の規定に基づき、令和4年度外来機能報告の結果を公表します。
外来機能報告の報告項目において、患者数・患者延べ数、救急医療の実施状況、加算・管理料を算定した件数等については、件数が1件から9件までの場合に「*」として秘匿化して掲載しています。また、年間と月別のように合計科目に対する内数に「*」がある場合にはその合計科目も表間秘匿の観点から「*」としています。
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp