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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復業

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は、医師のほか、それぞれ、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方だけが業として行うことができます。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)。
これらの資格者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「柔道整復師法」に定められた施術所の構造設備の基準や開設届出義務、広告規制等を遵守して業を行うことが義務づけられています。
無資格によるあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。
 施術所等で施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを認識し、施術者が有資格者であることを確認して下さい。
 カイロプラクティック、整体などいわゆる民間療法の資格は、国の資格制度ではありません。

 

〇各種様式※届出の提出先は施術所の所在地にある保健所となります

 【様式第1号】(開設届)※開設後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する施術者の免許証の写し(2)施術所の平面図〕

 【様式第2号】(変更届)※変更後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する施術者の免許証の写し(2)施術所の平面図〕

 【様式第3号】(休止、廃止、再開届)※休止、廃止、再開の日から10日以内

 【様式第4号】(出張施術業務開始届)

 【様式第5号】(出張施術業務・休止、廃止、再開届)

 【様式第6号】(滞在施術業務開始届)

 

 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8第1項5号により、

 30万円以下の罰金に処することとなっておりますのでご留意ください。

 

施術所届出済ステッカーについて

 国家資格者が施術所を開設して、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを行う場合は、県へ届出をすることが義務づけられています。

 島根県では、施術所の開設届を届出済みの施術所に対して、以下のようなステッカーを配布しています。

 施術所の屋外などに掲示されていますので、施術を受けられる際の参考にしてください。

 (※屋外への掲示が義務付けられているわけではなく、掲示は任意ですのでご注意ください。)

 島根県施術所届出ステッカー

 

県内施術所の一覧(あん摩マッサージ・はり・きゅう、柔道整復師)

県に対して施術所開設届を届出済みの施術所の一覧を掲載します。【令和5年8月末現在】

(※ただし、個人名で開設されている方や掲載を希望しない施術所は除いています。)

 

松江地区(安来市)

 (※松江市長(中核市長)へ届出をする施術所については掲載しておりません。)

雲南地区(雲南市・飯南町・奥出雲町)

出雲地区(出雲市)

大田地区(大田市・美郷町・邑南町・川本町)

浜田地区(江津市・浜田市)

益田地区(益田市・津和野町・吉賀町)

隠岐地区(隠岐の島町・西ノ島町・海士町・知夫村)

 

各種通知

お問い合わせ先

お問い合わせ先
お問い合わせ先 電話番号
島根県庁医療政策課 0852-22-6700
松江保健所 0852-23-1315
雲南保健所 0854-42-9638
出雲保健所 0853-21-1191
県央保健所 0854-84-9825
浜田保健所 0855-29-5554
益田保健所 0856-29-9548
隠岐保健所 08512-2-9701

 


お問い合わせ先

医療政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部 医療政策課
TEL0852-22-6698(医事係)
 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)
 0852-22-6276(地域医療係)
 0852-22-5691(医療計画係)
 0852-22-5637(救急医療係)
 0852-22-6629(災害医療係)
 0852-22-5251(医師確保対策室)
FAX0852-22-6040
iryou@pref.shimane.lg.jp