あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復業
これらの資格者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」や「柔道整復師法」に定められた施術所の構造設備の基準や開設届出義務、広告規制等を遵守して業を行うことが義務づけられています。
無資格によるあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)施術は違法行為であり、人の健康に害を及ぼす恐れがあります。
〇各種様式※届出の提出先は施術所の所在地にある保健所となります 。
<あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師>
【様式第1号】(開設届)※開設後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する施術者の免許証の写し(2)施術所の平面図〕
【様式第2号】(変更届)※変更後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する施術者の免許証の写し(2)施術所の平面図〕
【様式第3号】(休止、廃止、再開届)※休止、廃止、再開の日から10日以内
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の8第1項5号により、
30万円以下の罰金に処することとなっておりますのでご留意ください。
<柔道整復師>
【様式第1号】(開設届)※開設後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する柔道整復師の免許証の写し(2)施術所の平面図〕
【様式第2号】(変更届)※変更後10日以内〔添付書類(1)業務に従事する柔道整復師の免許証の写し(2)施術所の平面図〕
【様式第3号】(休止、廃止、再開届)※休止、廃止、再開の日から10日以内
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、柔道整復師法第30条第6号により、30万円以下の罰金に処することとなっておりますのでご留意ください。
施術所届出済ステッカーについて
国家資格者が施術所を開設して、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを行う場合は、県へ届出をすることが義務づけられています。
島根県では、施術所の開設届を届出済みの施術所に対して、以下のようなステッカーを配布しています。
施術所の屋外などに掲示されていますので、施術を受けられる際の参考にしてください。
(※屋外への掲示が義務付けられているわけではなく、掲示は任意ですのでご注意ください。)
県内施術所の一覧(あん摩マッサージ・はり・きゅう、柔道整復師)
県に対して施術所開設届を届出済みの施術所の一覧を掲載します。【令和6年3月末現在】
(※ただし、個人名で開設されている方や掲載を希望しない施術所は除いています。)
(※松江市長(中核市長)へ届出をする施術所については掲載しておりません。)
各種通知
お問い合わせ先
お問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|
島根県庁医療政策課 | 0852-22-6700 |
松江保健所 | 0852-23-1315 |
雲南保健所 | 0854-42-9638 |
出雲保健所 | 0853-21-1190 |
県央保健所 | 0854-84-9825 |
浜田保健所 | 0855-29-5554 |
益田保健所 | 0856-29-9548 |
隠岐保健所 | 08512-2-9701 |
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp