島根「ふるさと」看護奨学金
島根県内の看護職の確保と偏在是正を目的とし、島根県内の医療機関等への就職を志す看護学生を対象に、奨学金を貸与しています。
令和6年度貸与生の募集
島根「ふるさと」看護奨学金の令和6年度貸与生の募集は終了しました。
島根「ふるさと」看護奨学金、島根県看護学生修学資金の各種様式
詳しくは、島根「ふるさと」看護奨学金、島根県看護学生修学資金の各種様式のページをご覧ください。
よくあるお問合せ
<貸与申請>
Q1.各種申請書の住所は、住民票と異なっていてもよいですか?
A1.県からの通知文書などが確実に届く住所であれば、住民票と異なっていても構いません。
Q2.他の奨学金との併給は可能ですか?
A2.可能です。ただし、島根「ふるさと」看護奨学金、島根県看護学生修学資金の貸与を受けたことがある方は申請できません。
Q3.連帯保証人は、親、または同一世帯の者でもよいですか?
A3.保証の意思があれば、同一世帯の方でも構いません。
Q4.所得制限がありますか?
A4.所得制限はありません。
Q5.貸与を受ける口座はどこの金融機関のものでもよいですか?
A5.どこの金融機関でも構いません。ただし、申請者(学生)本人以外の口座を指定する場合は委任状が必要です。
- 委任状(Word:28KB)
Q6.貸与決定(不決定)について、いつ頃わかりますか?
A6.貸与申請者数にもよりますが、9月中旬頃までに決定(不決定)し、学校養成所あてに決定(不決定)を通知します。
<返還>
Q7.指定機関から指定機関以外への転職を考えています。奨学金の返還の一部免除がありますか?
A7.島根「ふるさと」看護奨学金の場合、県内の指定機関に1年間以上就業すれば一部免除を受けられます。
免除額は以下の計算方法のとおりで、指定機関への就業期間により異なります。
(計算方法)
600,000円×{就業期間月数÷(24×5/2)}
Q8.指定機関以外へ就業したため、現在奨学金を返還中です。
指定機関へ転職すれば、返還を猶予してもらうことは可能ですか?
A8.一度指定機関以外へ就業された場合、返還対象となり、返還を猶予することはできません。
引き続き、返還をお願いします。
お問い合わせ先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地(第二分庁舎2階)
島根県健康福祉部医療政策課
看護職員確保スタッフ修学資金担当
TEL:0852-22-5613(平日8:30~17:15)
メール:iryo-kango@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp