第9章人材育成及びサービスの質の向上のために講ずる措置
【課題】
良質なサービスを提供するためには、サービスを提供する者の資質向上が求められます。身近な地域で必要な支援が受けられるよう、障害福祉サービスごとに必要となる従事者養成研修を行い、支援に従事する者の確保、養成及び資質の向上を図る必要があります。
また、利用者等から寄せられる苦情・相談等に迅速かつ適切に対応し、サービスの質の向上を進めるとともに事業者の虐待防止への取組を推進する必要があります。
(1)サービス提供に係る人材の研修
【サービス見込量設定の考え方】
相談支援従事者及びサービス管理責任者については、サービス提供に必要な従事者数を、早期(第一期計画期間中)に確保できるように、また、ホームヘルパー、ガイドヘルパーについては現行の研修実施量を維持継続し、引き続き従事者数を増やすとともに質の向上が図られるように研修受講者数を目標数値として設定しました
●指定障害福祉サービスに従事する者の人材育成の数値目標
研修名 |
H18 |
H19 |
H20 |
H23 |
---|---|---|---|---|
相談支援従事者研修(初任者課程) |
100人 |
100人 |
100人 |
100人 |
相談支援従事者研修(現任者課程) |
− |
100人 |
100人 |
100人 |
サービス管理責任者研修 |
150人 |
150人 |
100人 |
80人 |
居宅介護従事者等養成研修 |
120人 |
120人 |
120人 |
120人 |
移動支援従事者養成研修 |
300人 |
300人 |
300人 |
300人 |
居宅介護従事者向上研修 |
200人 |
200人 |
200人 |
200人 |
(2)指定障害者サービス等の事業者に対する第三者評価
社会福祉法第78条において、社会福祉事業の経営者は、自ら福祉サービスの質の評価を行い、良質で適切なサービスを提供するように努めることとされています。
第三者評価は福祉サービスの質を向上させるための有効な手段であることから、県において、評価基準等の作成や第三者評価機関の認証等を行い体制の整備を図ったところであり、引き続き事業者に対してこの制度の積極的な活用を働きかけていきます。
(3)障害者等に対する虐待の防止
障害福祉サービス等の事業者は、運営規定に虐待の防止のための措置について定め、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を置く等必要な体制を整備し、職員に対して研修を実施する等の措置を講じることが求められています。
県は、これまでも、「障害者(児)施設・事業所における虐待防止のためのチェックリスト」を独自に作成し、各施設へ配付することにより、その取り組みを促すとともに、今後も引き続き、施設等の監査において障害者(児)の虐待防止を重点指導項目として実施することにより、障害福祉サービス等の事業者に対し指導を徹底します。
お問い合わせ先
障がい福祉課
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