第3章 推進体制及び計画の達成状況の点検及び評価
(1) 推進体制
この計画の推進にあたっては、障害者施策が、保健、医療、福祉、教育、労働、生活環境等多くの分野にまたがっていることから、関係部局の密接な連携のもとに諸施策に総合的に取り組むとともに、障害者や障害福祉関係者などを委員として構成する「島根県障害者施策推進協議会」※1や「島根県自立支援協議会」※2の意見を踏まえ、計画の効果的な推進を図ります。
サービス提供支援圏域においては、圏域の実情に応じたきめ細かな取組が重要であり、必要に応じて圏域内における広域的な調整を行います。
(2) 関係機関との連携
この計画を効果的に推進していくためには、国、県、市町村、サービス事業者がそれぞれの役割に応じて協力、連携し、地域全体で取り組むことが重要です。
そのため、今後、国や市町村、サービス事業者等との更なる連携を推進するとともに、障害福祉サービス等の実施主体となる市町村の取組を支援します。
また、障害者を支える多くの企業や民間団体、ボランティア団体等に対して情報提供を行い、地域全体での取組を促進します。
(3) 達成状況の点検及び評価
各年度において、市町村から目標に対する進捗状況及び目標達成のために具体的に実施した取組の報告を求め、サービス提供支援圏域ごとに分析を行います。
その結果を「島根県障害者施策推進協議会」に報告し、審議状況をホームページ等で公表します。
※1障害者基本法第26条に基づく地方障害者施策推進協議会。委員は15人以内で関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する業務に従事する者で組織。
※2障害者自立支援法第87条第1項に基づく「国の基本指針」に定めのある協議会。事業者、雇用、教育、医療、福祉等の関係機関から組織。
お問い合わせ先
障がい福祉課
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