第2章計画策定にあたっての基本的な考え方
(1)基本的な考え方
- 障害のある人が住みたい地域で、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようなサービス提供体制の整備を図ることを基本とし、次のことに配慮して計画を策定します。
1県内どこでも必要な介護や自立のための訓練などを確保
2施設入所・入院から地域生活への移行を推進
3福祉施設から一般就労への移行を推進
(2)サービス見込量等の設定の考え方
この計画は、「国の基本指針」※1及び県が市町村に提示した「市町村及び県における障害福祉計画策定のための基本的な方針」に基づき、市町村が策定する市町村障害福祉計画を踏まえて策定します。
※1障害者自立支援法第87条第1項の規定に基づく「障害福祉サービスに及び相談支援事業並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年6月26日告示)
(3)区域設定の考え方
- 身近な地域でよりきめ細やかな一定水準のサービスを確保するため、7つの障害者保健福祉圏域(2次医療圏及び老人保健福祉圏域と同一)のうち、松江圏域及び大田圏域については松江・安来、大田・邑智サービス提供支援圏域を設定し、計9圏域において目標数値とサービス見込量を設定することとし、この計画では「サービス提供支援圏域」と表記します。人が住みたい地域で、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようなサービス提
サービス提供支援圏域名 |
対象 |
市町村数 |
---|---|---|
松江サービス提供支援圏域 |
松江市、東出雲町 |
2 |
安来サービス提供支援圏域 |
安来市 | 1 |
雲南サービス提供支援圏域 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 | 3 |
出雲サービス提供支援圏域 |
出雲市、斐川町 | 2 |
大田サービス提供支援圏域 |
大田市 | 1 |
邑智サービス提供支援圏域 |
川本町、美郷町、邑南町 | 3 |
浜田サービス提供支援圏域 |
浜田市、江津市 | 2 |
益田サービス提供支援圏域 |
益田市、津和野町、吉賀町 | 3 |
隠岐サービス提供支援圏域 |
海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 | 4 |
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp