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第1章計画の趣旨及び期間

(1)趣旨及び位置づけ

  •  島根県障害福祉計画は、障害者自立支援法第89条に基づき、国の基本指針※1に即して、広域的見地から、本県の障害福祉サービス、相談支援事業及び地域生活支援事業などの提供体制の整備を計画的に進めるために策定する計画です。

    この計画は、障害者基本法に基づいて策定した障害者施策の基本的な計画である「島根はつらつプラン(島根県障害者計画)」に掲げる事項のうち介護及び訓練等の障害福祉サービスについての実施計画となるものです。

     

    計画比較

    区分

    障害者基本計画

    障害福祉計画

    根拠法

    障害者基本法

    障害者自立支援法

    計画の性格

    障害者施策に関する基本的な計画

    障害福祉サービスに関する実施計画

    計画の内容

    保健、医療、福祉、労働、教育や生活環境などの分野における障害者施策全般について、その基本的な方向を定める。

    地域生活移行、一般就労への移行者数を目標数値として定める。指定障害福祉サービス、相談支援事業の種類ごとの必要な量の見込、確保の方策を定める。


※1障害者自立支援法第87条第1項の規定に基づく「障害福祉サービスに及び相談支援事業並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年6月26日告示)

(2)計画の期間及び見直しの時期

  •  この計画は、現行の福祉施設が新たなサービス体系への移行を完了する平成23年度における障害福祉サービス量等を見込むとともに、この6年間の前半である平成18年度から平成20年度までの3年間を第一期として各年度の障害福祉サービスの見込量等について定めています。

     また、第一期の実施状況を踏まえ、平成20年度に見直しを行い、後半の平成21年度から平成23年度を期間とする第二期を策定します。

    計画の期間


お問い合わせ先

障がい福祉課