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第10章県が実施する地域生活支援事業

  • 【課題】

    県は、市町村を補完する立場から、特に専門性の高い相談支援事業や広域的な対応が必要な事業を実施する必要があります。

  • 【サービス見込量の設定の考え方】

     専門性の高い相談支援事業については、発達障害者支援センター、障害者就業・生活支援センターや障害者就労支援センター、高次脳機能障害者支援拠点を設置することとし、支援を行うために必要な箇所数と利用者数を目標数値として設定しました。

    また、広域的な事業として、障害児等療育支援事業、精神障害者地域生活移行支援事業について、支援を行うために必要な箇所数と利用者数を目標数値として設定しました。

●県が実施する地域生活支援事業の目標数値

 

(1)専門性の高い相談支援事業

 

目標数値

H18

H19

H20

H23

  • 発達障害者支援センター

箇所数

利用者数

2箇所

300人

2箇所

350人

2箇所

400人

2箇所

550人

発達支援センターイメージ

目標数値

H18

H19

H20

H23

  • 障害者就業・生活支援センター(障害者就労支援センター)

箇所数

 

利用者数

5箇所

(2箇所)

570人

(70人)

7箇所

(4箇所)

670人

(120人)

7箇所

(4箇所)

780人

(180人)

7箇所

(3箇所)

1,010人

(160人)

()は県単独事業により設置する障害者就労支援センターの数値で内数

就労支援センターイメージ

 

目標数値

H18

H19

H20

H23

  • 高次脳機能障害者支援拠点

箇所数

 

利用者数

0箇所

 

0人

4箇所

(5箇所)

150人

7箇所

(8箇所)

240人

7箇所

(8箇所)

400人

()は県支援拠点を含む

高次脳機能障害イメージ

(2)広域性の高い相談支援事業

目標数値

H18

H19

H20

H23

障害児等療育支援事業

箇所数

 

利用者数

7箇所

(3箇所)

4,000人

7箇所

(3箇所)

4,000人

7箇所

(3箇所)

4,000人

7箇所

(3箇所)

4,000人

()は障害児施設で外数

療育イメージ

 

目標数値

H18

H19

H20

H23

精神障害者地域生活移行支援事業

箇所数

 

利用者数

0箇所

 

0人

11箇所

(7圏域)

200人

11箇所

(7圏域)

200人

11箇所

(7圏域)

200人

 


お問い合わせ先

障がい福祉課