情報公表未報告減算の取扱いについて
令和6年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定において、利用者への情報公表や災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見えるかの推進を図る観点から、令和6年4月1日より、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所等に対する減算が新設されました。
事業所等の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切に取り組んでいただきますようお願いします。
1.対象となる障害福祉サービス
療養介護、施設入所支援、障害者支援施設が行う昼間実施サービス、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設・・・(1)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護(※)、自立生活援助
自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)(※)、就労移行支援(※)、就労継続支援(※)、就労定着支援
就労選択支援(令和7年10月1日創設)、地域移行支援、地域定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援・・・(2)
※障害者支援施設が行う昼間実施サービスを除く
2.算定される単位数
上記(1)→所定単位数の10%を減算
上記(2)→所定単位数の5%を減算
3.減算が適用される要件
障害者総合支援法第76条の3及び児童福祉法第33条の18の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合
4.減算の適用期間
(1)減算の適用開始月
基準を満たさない事実が生じた月
なお、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して適用する。
(例:令和6年10月の運営指導等において、情報公表の未報告が判明した場合、令和6年10月からではなく、
当該減算が新設された令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。)
(2)減算の適用終了月
基準を満たさない状況が解消されるに至った月
5.通知文
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp