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福祉・介護職員処遇改善加算

令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告書

 令和2年度に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得した事業所等におかれましては、下記のとおり実績報告書を提出してください。

 

1.提出書類

(1)福祉・介護職員処遇改善実績報告書別紙様式3-1、別紙様式3-2

 ※記入例

(2)障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(特定加算における職員分の変更特例)

 

(3)基準額変更理由書

 

2.提出先

 〒690-8501

 島根県県松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループ

令和2年度福祉・介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算について

 令和2年度に 福祉・介護職員処遇改善加算(以下、処遇改善加算)及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)を算定する場合、下記のとおり必要書類の提出が必要となります。

 

【令和元年度福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出について】

 ・福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月6日厚生労働省通知)

 ※本通知に伴い従来の国通知は廃止
 

【提出が必要な書類】

 1.障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1)

 2.福祉・介護職員処遇改善計画書(施設・事業所個別表)(別紙様式2-2)

 3.福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所個別表)(別紙様式2-3)

 ※特定加算も併せて算定する場合は提出すること

 提出様式(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3)

 【参考】様式記載例

 4.特定加算における職員分類の変更特例に係る報告(別紙様式2-4)

 ※特定加算の配分にあたり職員分類の変更特例を適用する場合は提出すること

 提出様式(別紙様式2-4)

 

【提出上の主な留意点】

・処遇改善加算及び特定加算の計画書様式が統合されたことから、届出にあっては本様式を使用して行うこと

・従来提出を求めていた就業規則等の添付書類は、計画書中の「6届出に係る根拠資料について」の各項目のチェック確認により、提出が原則不要となること

・「賃金改善の見込額」の比較対象となる年度は、「初めて加算を取得する(した)前年度」ではなく、「(申請の)前年度」とされたこと

・別紙様式については押印は要しないこと

・賃金改善の対象グループのうち、「経験・技能のある障害福祉人材」については基準設定の考え方を計画書に必ず記載すること

・特定加算の配分にあたっては、賃金改善の対象となるグループ間での配分に一定のルールが設けられており、その具体的取扱いについては厚生労働省通知の「事業所における配分方法」に留意すること

特定加算に基づく取組についてホームページや情報公表システムへの掲載により外部から見える形で公表していること(※令和2年度からは必須要件)

・その他提出にあたっては厚生労働省通知、 Q&A等 の取扱いを確認すること

 

【提出期限】

・令和2年月サービス提供分から加算を算定する場合

 令和2年4月  15 日まで(※令和2年4月の特例)

・年度途中から加算を算定する場合

 加算を算定しようと月の前々月の末日まで

 

【提出先・お問い合わせ】

690-8501  島根県松江市殿町1番地

島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループ

お問い合わせについては内容を正確に把握するため、質問票の FAX 送付によりいただきますようお願いします。

FAX 0852-22-6687 質問票はこちらから

 

平成31(令和元)年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告書

 平成 31 (令和元)年度に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得した事業所等におかれましては、下記のとおり実績報告書を提出してください。

 

1.提出書類

(1)福祉・介護職員処遇改善実績報告書【別紙様式3】

※別紙様式3の添付書類1~3のうち、計画書の届出の際に提出した添付書類に対応するものを含む

(2)賃金改善実施期間に福祉・介護職員に支給した賃金総額の積算根拠資料

参考様式(任意の様式でも可)

 

(3)福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書【別紙様式3】

※別紙様式3の添付書類1~4のうち、計画書の届出の際に提出した添付書類に対応するものを含む

 

 ※(3)は、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得していない事業所等は提出不要

 

2.提出期限

 令和2年7月31日(金)

 

3.提出先

 〒690-8501

 島根県県松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループ

 

4.留意事項

 ・賃金改善実施期間は計画書の期間と一致させること。

 ・福祉・介護職員処遇改善実績報告書において、賃金改善所要額が平成 31 (令和元)年度分福祉・介護職員処遇改善(特別)加算総額を上回ること

仮に下回る場合は一時金等により追加で支払い、上回るようにすること。

※福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告書においても同様

 ・その他詳細については、以下の厚生労働省通知を参照すること

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について

「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成 31 年3月 26 日付け障障発 0326 第2号)

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和元年5月 17 日付け障障発 0517 第1号)

 


 

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