島根県障がい福祉従業者処遇改善緊急支援事業費補助金
本事業は、福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
なお、本事業により補助された額は、全額賃金改善に充てられるべきものであることにご留意ください。
●交付金の額は、各事業所等の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額となります。
({基準月の基本報酬+加算減算(処遇改善加算を含む)}×1単位の単価)×交付率=補助額
※基準月は、原則として、令和7年12月とします。
1.補助金の要件
(1)処遇改善加算を取得している事業所等
(ア)基準月において、処遇改善加算を算定していること。
(イ)処遇改善3又は4を算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること。
(ウ)処遇改善1又は2を算定している場合、以下のいずれかの取組みを実施していること
・経験・技能のある障がい福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額
(処遇改善加算を算定し実施される賃金改善の見込み額を含む)が年額460万円以上であること
・職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること
※基準月において当該要件を満たしていない場合でも、令和8年度中に実施することを誓約した場合は、
基準月から要件を満たしているものとして取り扱う。
※詳細は、厚生労働省実施要綱、こども家庭庁実施要綱をご参照ください。
(2)(1)以外の事業所(計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援)
基準月において処遇改善4の算定に準ずる要件を満たすこと(詳細は、厚生労働省実施要綱、こども家庭庁実施要綱を参照)
・任用要件・賃金体系の整備等
・研修の実施等
・職場環境等要件
2.補助対象経費
障がい福祉従事者の賃金改善を新たに実施。
・賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定する。
・補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させてはならない。
・本事業の交付決定前に決まっていた賃金改善の原資にすること等はできない。
・基本給による賃金改善が望ましいが、事業者等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
3.交付率
| サービス区分 | 交付率 | サービス区分 | 交付率 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 20.3% | 就労移行支援 | 11.4% |
| 重度訪問介護 | 20.3% | 就労継続支援A型 | 11.4% |
| 同行援護 | 20.3% | 就労継続支援B型 | 11.4% |
| 行動援護 | 20.3% | 地域定着支援 | 11.4% |
| 生活介護 | 11.1% | 自立生活援助 | 11.4% |
| 施設入所支援 | 22.2% | 共同生活援助(介護サービス包括型) | 14.1% |
| 短期入所 | 22.2% | 共同生活援助(日中サービス支援型) | 14.1% |
| 療養介護 | 22.2% | 共同生活援助(外部サービス利用型) | 14.1% |
| 自立訓練(機能訓練) | 23.0% | 計画相談支援 | 47.0% |
| 自立訓練(生活訓練) | 23.0% | 地域移行支援 | 47.0% |
| 宿泊型自立訓練 | 23.0% | 地域定着支援 | 47.0% |
| 就労選択支援 | 11.4% |
※障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ交付率を適用
| サービス名 | 交付率 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 18.5% |
| 放課後等デイサービス | 18.5% |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 18.5% |
| 保育所等訪問支援 | 18.5% |
| 福祉型障害児入所施設 |
80.8% |
| 医療型障害児入所施設 | 80.8% |
| 障害児相談支援 | 47.0% |
4.コールセンターのお知らせ
「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業」について、厚生労働省にコールセンターが設置されました。
補助金に関するご質問等は下記の連絡先にお問い合わせください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等厚生労働省
コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
5.県交付要綱
6.交付申請
・島根県障がい福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金に係る計画書等の提出について(令和8年2月16日付け)
【提出先】
しまね電子申請サービス
https://ttzk.graffer.jp/pref-shimane/smart-apply/apply-procedure/4701161067481615133
【提出物】
【提出〆切】
令和8年4月15日(水)
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp