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地域連携推進会議について

 

 令和6年度障害福祉サービス等の報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度においては、経過措置による努力義務)。

 事業所のみなさまにおかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切に取り組んでいただきますようお願いします。

1.対象となる障害福祉サービス

 

障害者支援施設、共同生活援助

2.関連通知

■地域連携推進会議の手引きについて

事務連絡

地域連携推進会議の手引き

別冊資料1~5

参考様式


お問い合わせ先

障がい福祉課