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地域連携推進会議について

 

 令和6年度障害福祉サービス等の報酬改定により、障害者支援施設及び共同生活援助事業所において、地域との連携等に資するため、地域連携推進会議の開催及び地域連携推進会議の構成員が当該事業所を見学する機会を設けることが義務付けられました(令和6年度においては、経過措置による努力義務)。

 事業所のみなさまにおかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切に取り組んでいただきますようお願いします。

1.対象となる障害福祉サービス

 

障害者支援施設、共同生活援助

2.関連通知

■地域連携推進会議の手引きについて

事務連絡

地域連携推進会議の手引き

別冊資料1~5

参考様式


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp