業務継続計画未策定減算の取扱いについて
令和6年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定において、令和6年4月1日より、業務継続計画の策定が義務化されたことに伴い、業務継続計画を策定していない場合は基本報酬が減算されることになりました。
事業所等の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切に取り組んでいただきますようお願いします。
1.対象となる障害福祉サービス
療養介護、施設入所支援、障害者支援施設が行う昼間実施サービス、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設・・・(1)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護(※)、自立生活援助
自立訓練(宿泊型自立訓練除く)(※)就労移行支援(※)、就労継続支援(※)、就労定着支援、就労選択支援(令和7年10月1日創設)
地域移行支援、地域定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援・・・(2)
※障害者支援施設が行う昼間実施サービスを除く
2.算定される単位数
上記(1)→所定単位数の3%を減算
上記(2)→所定単位数の1%を減算
3.減算が適用される要件
感染症又は非常災害のいずれかまたは両方の業務継続計画が未策定の場合
※経過措置について
令和7年3月31日までの間は、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」が策定されている場合は、
減算は適用されません。
ただし、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、地域移行支援及び地域定着支援については、
「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないため、令和7年3月31日までの間、減算の適用はありません。
また、就労選択支援については、令和9年3月31日までの間、減算の適用はありません。
4.減算の適用期間
(1)減算の適用開始月
基準を満たさない事実が生じた月
なお、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して適用する。
(例1:令和6年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合で、かつ、感染症の予防及び
まん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合、令和6年10月から
ではなく、令和6年4月分の報酬から減算となる。)
(例2:令和6年10月の運営指導において、例えば令和6年6月10日に業務継続計画が策定されたことが判明した場合
(令和6年6月9日までの間は業務継続計画を未策定の場合で、かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための
指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和6年4月分及び5月分の報酬が減算の対象となる。)
(2)減算の適用終了月
基準を満たさない状況が解消されるに至った月
5.通知文
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp