虐待防止措置未実施減算の取扱いについて
令和6年度の指定障害福祉サービス等の報酬改定において、令和4年度から義務化となった障害者虐待防止措置を実施していない場合は、令和6年4月1日より基本報酬が減算されることになりました。
事業所のみなさまにおかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、適切に取り組んでいただきますようお願いします。
1.対象となる障害福祉サービス
全てのサービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く)、就労選択支援(令和7年10月1日創設)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、障害者支援施設(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う昼間実施サービスを含む)、地域移行支援、地域定着支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所施設
2.算定される単位数
所定単位数の1%を減算
3.減算が適用される要件
(1)から(3)までの運営基準を満たさない場合に減算が適用されます(いずれか1つでも満たさない場合は減算になります。)
(1)虐待防止委員会を、定期的(少なくとも1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。(※1,※2)
(2)従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
(3)上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
※1:委員会は、事業所単位ではなく、法人単位で設置・開催することも可能とし、身体拘束適正化検討委員会と
一体的に設置・運営することも可能とする。また、事業所単位ではなく、法人単位での委員会設置も可能。
※2:「1年に1回以上」とは、年度ではなく、直近1年のことをいう。
※3:委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
ただし、障害のある者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。
4.減算の適用期間
(1)減算の適用開始月
事実が生じた月の翌月
→運営指導等により運営基準を満たしていない事実が確認された月の翌月が減算の適用開始月となります。
(2)減算の適用終了月
改善が認められた月
→運営基準を満たしていない事実が生じた場合、当課(県西部に所在する事業所等は地域福祉課石見指導監査室)あてに速やかに
改善計画を提出し、事実が生じた月から3か月後に同計画に基づく改善報告書を提出ください。当該改善報告書により改善が
認められた月が減算の終了月になります。
5.届出様式等
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp