サービス継続支援事業(R5)
障害福祉サービス等は、障害児者やその家族等の生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う障害福祉サービス等の提供体制に対する影響を最小限に留めることが重要です。
そのため、障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行います。
事業内容・申請手続きについて
申請を希望する事業者(※)は、下記の関係資料をよくご確認の上で、申請書等を島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係あてに電子メール及び郵送で提出してください(メールアドレスは資料に記載しています)。
※松江市が指定する事業所・施設等につきましては、松江市の方で同様の事業を実施されていますので、松江市へご相談ください。
事業内容・申請手続き等について
交付申請時に提出するもの
<すべて電子メールで提出>
- 口座振替申出書(Word)【預金通帳のカナ口座名義が記載されたページの写しを添付すること】
<上記の交付申請書等を提出した後に、県から連絡があり次第、電子メールで提出するもの>
実績報告時に提出するもの
実績報告書は、「事業完了後の1ヶ月以内」又は「令和6年3月31日」のいずれか早い日までに提出してください。
<電子メールで提出の上、郵送するもの>
- 実績報告書(様式第5号)(Excel)
- 別紙1(事業総括表)
- 別紙2(事業所・施設別申請額一覧)
- 別紙3(事業所・施設別個表)
- 決算書抄本(参考様式)(Excel)
<郵送のみでよいもの>
- 各諸経費の支出額が分かる証拠書類(請求書・領収書等)
※別紙1~3は実績の金額・内容を記載してください
※領収書等に番号を振り、別紙3の積算内訳に、それぞれ対応する領収書等の番号を記載してください
仕入控除税額報告書
事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)には様式第4号により速やかに県に報告をお願いします。
※補助金の返還手続きについては別途お知らせします
その他
提出先
<メール送信先>
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係
提出先メールアドレス:syogai-kyufu*pref.shimane.lg.jp
※「*」を「@」に変更して送信してください
※別紙1~3はエクセルファイルのまま提出してください
<郵送先>
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp