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島根県精神保健福祉業務取扱要領

 

  • 制定:H19.5.1
  • 最終改正:R6.4.1

 改正の概要

 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正等に伴う

 条文内容及び別記様式の改正

 

  • H30.4.1以降、松江市の措置入院等については、松江市に事務を移譲し、

 松江市精神保健福祉業務取扱要領に準じて対応しています。

  • 要領

 本文令和6年4月1日障第1511号

 

 ・参考:本文(様式除く)令和5年4月1日障第1591号

 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp