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障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業の協議について

 

 障害者支援施設等を運営する法人を対象に、令和6年度「障害福祉分野の介護ロボット等導入支援事業」の国庫補助協議を行います

ので、事業の実施を希望される法人におかれましては、提出書類を作成してください。

 

 「障害福祉分野のロボット等導入支援事業」の協議について(R6.9.24事務連絡)(障がい福祉課)

 ※今回の協議は、令和5年度予算の繰越分として実施する事業です。本事業は県の予算の範囲内で実施しますので、今回の書類を提出

 されたことによって補助を確約するものではありません。

 ※本事業により介護ロボット等を導入した事業者は、客観的かつ定量的な指標に基づいて介護ロボット等の導入前後の比較を行い、

 生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について報告していただく必要があります。また、その内容を自身

 のホームページ等で公表する必要があります。

 ※該当が無い場合は、提出の必要はありません。

 

 協議に当たっての手続は、下記のとおりです。

 

1.補助対象経費

 介護従事者の負担の軽減や業務の効率化のために障害者支援施設事業者等が当該事業に係る事業計画書及び積算内訳書に基づき、介護ロボット等を導入する経費です。

 詳しくは「障害福祉分野のロボット等導入支援事業(令和5年度補正予算分)実施要綱」の「5.事業内容等」、「6.補助対象」を確認してください。

 

2.補助対象とする機器

 「令和6年度(令和5年度からの繰越分)障害福祉分野のロボット等導入支援事業」(作業要領)の「4補助対象とする機器」に想定される機器の例が記載されていますので、ご確認ください。

 また、執行の方針は、同作業要領の「5執行方針」に記載されていますので、あわせて確認してください。

 ※作業要領の「6提出書類及び提出期限」は、県から厚生労働省に提出する際のものですので、お間違えのないようにお願いします。

 

3.対象の施設・事業所種別

 障害者支援施設、グループホーム、居宅介護、重度訪問介護、短期入所、重度障害者等包括支援又は障害児入所施設(松江市内に所在する施設・事業所は除きます。)

 

4.補助率

 国:1/2、県:1/4、事業者:1/4

 

5.提出書類

6.提出期限

令和6年10月11日(金)17時

 

7.提出先

島根県健康福祉部障がい福祉課サービス育成係あてメールにより提出してください。

メールアドレス:syogai-ikusei@pref.shimane.lg.jp

 

要綱等


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp