障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策の継続支援事業
消費税の仕入控除税額報告書
令和3年度に実施した島根県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業費補助金について、
その交付を受けた場合は「令和3年度島根県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業費補助金交付要綱」第5条第4号の規定に基づき、
消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告を行っていただく必要があります。
このたび、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の作成について、参考資料をホームページに掲載しましたので、
内容を御確認の上、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」及び添付資料を下記により提出していただきますようお願いします。
・通知文書
【提出〆切】
令和4年10月26日(水)
【提出方法】
メール、FAX、郵送
【提出書類】
(1)仕入控除税額報告書(押印省略可)
(2)補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書の写し
(3)課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し
(4)特定収入割合の計算過程が分かる書類(任意様式)
※公益法人等で特定収入割合が5%を超える場合のみ
※(2)~(4)は消費税の申告義務がない場合等は提出不要です
【提出先・問い合わせ先】
島根県健康福祉部障がい福祉課自立支援給付グループ
メール:syogai-kyufu*pref.shimane.lg.jp
FAX:0852-22-6687
※メールアドレスは「*」を「@」に変更の上、送信してください
※ご質問は質問票にてお願いします
お知らせ
・国保連申請の受付は、終了しました。(1月31日)
・受付期間の延長について
令和4年1月31日までに申請が間に合わなかった施設・事業所等を対象に、受付期間を2月10日(木)まで延長し、県で受付を行います。
申請する場合は、法人単位で取りまとめの上、以下により島根県障がい福祉課に申請書を提出してください。(国保連では受付できません。)
1.提出書類等
(1)既に申請書を提出している法人が、施設・事業所等を追加する場合
既に提出した申請書に追加し、改めて提出してください。(追加分のみの申請は、できません。)
(2)新たに申請書を提出する法人の場合
申請書、口座振替申出書を提出してください。
2.提出先及び提出書類・提出方法(令和4年2月1日~2月10日)
・次のファイルをダウンロードしてください。
・必要事項を記入してください。
・メール又は郵送により提出してください。
(メールの場合)
送信先アドレス:syogai-kyufu@pref.shimane.lg.jp
(郵送の場合)
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
島根県庁障がい福祉課自立支援給付グループ宛て
障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業(概要)
障害福祉サービス施設・事業所等における新型コロナウイルス感染防止対策について、障害福祉サービス等報酬の特例的な評価(基本報酬への0.1%の上乗せ措置)の終了を受け、障害福祉サービス事業者に対し、「障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業費補助金」を交付します。
1補助対象施設・事業所
基本報酬の0.1%とされていた全ての障害福祉サービス施設・事業所
2補助対象経費
令和3年10月1日から12月31日までに購入した次の衛生用品及び感染症対策に要する備品
※令和3年10月1日以降に発注したものが対象となります。
(1)衛生用品
マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、消毒液
※原則、上記に限定
(2)感染症対策に要する備品
パーティション、パルスオキシメーターのみ
3補助金額
購入した上記2(1)1及び2の合計額とサービス毎に定められた基準単価(別表「基準単価」参照)を比較して少ない方の金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※多機能型事業所を含め、1つの施設・事業所で複数サービスを実施している場合は、該当するそれぞれのサービスについて基準単価まで補助を受けることができます。
4証拠書類
購入した上記品目の領収書、支払帳簿等を法人において5年間保管してください。
5留意事項
障害福祉サービス等を行う医療機関・介護事業所(注1)に医療の補助金(注2)又は介護の補助金(注3)が支給される場合は、本事業の申請はできません。
注1医療や介護と同一の事業所等か否かについては、原則として、設備に関する基準における必要な設備及び備品等を共有しているかで否かで判断します。
例えば、同一敷地内に生活介護事業所と介護保険法に基づく指定通所介護事業所がある場合で、設備及び備品等を共有している場合は、いずれか一方のみ申請が可能です。
注2令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金
注3令和3年度介護サービス事業所・施設における感染防止対策事業
補助金の交付予定日
令和4年3月25日(金)に島根県国民健康保険団体連合会を通じて補助金を交付する予定です。
※審査の都合により支払いが遅れる場合があります。
なお、債権譲渡事業所等を持つ法人等で島根県国民健康保険団体連合会を通じて交付することができない場合は、県から直接交付します。
事業に関するお問い合わせ先
【事業全般に関するお問い合わせ】
厚生労働省コールセンター(受付時間:平日9:30~18:15)
TEL:03-3595-3535
【事業内容に関するお問い合わせ】
島根県障がい福祉課自立支援給付グループ
TEL:0852-22-5239
<お問い合わせ内容>
・申請書入手方法、申請書記入方法
・補助金の支払時期
・申請内容に不備があった場合の対応等
※お問い合わせいただく前に、必ずこのページの記載事項をご確認ください。
※ご不明な点がございましたら、メール又はファックスにて「質問票」をお送りください。
(送信先)
メールアドレス:syogai-kyufu@pref.shimane.lg.jp
FAX:0852-22-6687
【電子請求受付システムの操作等に関するお問い合わせ】
障害者総合支援電子請求ヘルプデスク
TEL:0570-059-403
音声ガイダンスにより案内(感染防止対策支援事業の場合は「2」を選択)
<受付時間>
令和4年1月~3月:平日10:00~20:00、土日祝10:00~17:00
<お問い合わせ内容>
・電子請求受付システムを利用した申請の手順案内
・電子請求受付システムの操作方法全般
・電子請求受付システムへのログイン方法
・申請書のアップロード手順、アップロード確認方法
・電子請求受付システムで発生するシステムエラー対応
・電子請求受付システムからの支払通知書の取得、確認方法等
【電子請求受付システムのユーザID等に関するお問い合わせ】
島根県国民健康保険団体連合会介護保険課
TEL:0852-21-2122
<お問い合わせ内容>
・電子請求受付システムのユーザID又はログインパスワードが不明な場合の再発行等
交付要綱・Q&A集・参考資料
【交付要綱等】
令和3年度島根県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業費補助金交付要綱
【Q&A集】
厚生労働省が作成したQ&A集(関係部分を抜粋)
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業Q&A(第3版)
【参考資料】
「感染防止対策の継続支援」の周知について(令和3年9月28日厚生労働省事務連絡)
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp