指定就労継続支援A型における指定基準の見直しについて
指定就労継続支援 A 型における適正な運営のため、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 ( 平成18年厚生労働省令第171号 ) の一部が改正され、平成29年4月1日から施行されました。
<改正概要>
- 指定基準第191条第3項
利用者に対してその希望を踏まえた就労の機会の提供を行う旨の義務規定を追加
- 指定基準第192条第2項及び第6項
生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない旨の規程を追加
また、利用者に支払う賃金及び工賃の額について、原則、自立支援給付から充当してはならない旨の規定を追加
- 指定基準第196条の2
事業者が定めるべき運営規程の項目として、生産活動の内容、利用者の労働時間及び作業時間並びに利用者に支払う賃金及び工賃を追加
<関係通知等>
- 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準について」の一部改正について
- 「指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について」
※省令の改正に伴い島根県条例も改正しています。(平成29年4月1日施行)
- 「島根県障がい者日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」
基準の見直し等に係る対応について
1.就労継続支援A型計画の作成について(基準191条3項に係る取扱い)
以下の内容を含む就労継続支援A型計画を作成すること。
・利用者の希望する業務内容、労働時間、賃金、一般就労の希望の有無等
・利用者の希望する生活や課題等を踏まえた短期目標、長期目標
・利用者の希望を実現するための具体的な支援方針・内容
次の様式を参考に、遅くとも、次回の就労継続支援A型計画の見直し(モニタリング)を行う際には作成して下さい。
2.生産活動収支等調査票の提出について(基準192条に係る取扱い)
3.運営規程の変更について(基準196条の2に係る取扱い)
運営規程の項目に、新たに「主な生産活動の内容、利用者の労働時間、月給、日給又は時間給」について記載し、変更届と併せて提出して下さい。
(上記内容が記載された運営規程を既に提出済みの場合は提出不要です。)
提出期限:平成29年6月30日(金)
提出先:〒690‐8501
島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係
4.その他
<指定就労継続支援A型事業所に係る情報公表について>
指定就労継続支援A型事業所の利用を考えている障がい者やその家族等が適切な事業所選択を行えるよう以下の情報について各事業所ホームページで公表していただくようお願いします。
・貸借対照表、事業活動計算書(損益計算書、正味財産増減計算書等を含む)、就労支援事業活動計算書、就労支援事業別事業活動明細書
・主な生産活動の内容
・平均月額賃金(工賃)
<問い合わせ>
島根県健康福祉部障がい福祉課指導給付係
TEL:0852-22-5239
FAX:0852-22-6687(質問票)
※FAXでお問い合わせいただくようご協力お願いします。
お問い合わせ先
障がい福祉課
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp