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しまね障がい者就労応援企業(『しまねゆめいくカンパニー』)認定制度

認定制度の趣旨・目的

  • 障がい者雇用に積極的な企業、障がい者施設等や重度障害者多数雇用事業所への物品等の発注に積極的な企業の社会的評価を高めるため、『しまねゆめいくカンパニー』として認定し、県民の皆様に広くご紹介していきます。

 

『しまねゆめいくカンパニー』とは…?

  • 障がい者雇用を積極的に行う、又は障害者就労支援事業所等や重度障害者多数雇用事業所の商品・サービスを積極的に購入して施設利用者の工賃向上や重度障がい者の雇用に寄与するといった形で障がい者の自立支援に貢献している企業を、島根県が認定します。

  • 『ゆめいく』とは、『夢を育む』と『Youmake』を掛け合わせた造語で、公募によって選ばれました。

 

認定基準

  • 次のいずれかの基準に適合する場合、認定の申請を行うことができます。

 

(1)障がい者雇用

  • 法定雇用率(2.5%)の2倍(5%)の雇用率を達成している企業
  • 障がい者雇用の義務のない企業にあっては障がい者を2名以上雇用している企業

(2)障害者就労支援事業所等からの購入

  • 直近1年間において、複数の障害者就労継続支援事業所等からの物品・サービスの購入金額が120万円(消費税等を除く)以上の企業
  • (注)「障害者就労支援事業所等」とは…障害者就労継続A型事業所、B型事業所、在宅就業障害者

(3)障がい者多数雇用事業所等からのからの購入

  • 直近1年間において、複数の障がい者多数雇用事業所等からの物品・サービスの購入金額が600万円以上(消費税等を除く)の企業
  • (注)「障がい者多数雇用事業所等」とは…「しまねゆめいくカンパニー」(1)障がい者雇用の上記要件をみたし、認定を受けている企業及び特例子会社

 

認定申請書の提出、認定書の交付

  • 下記から申請書をダウンロードして必要事項を記入いただき、島根県障がい福祉課まで提出(メール提出も可)してください。
  • 認定要件を満たしているかを確認のうえ、認定書を交付します。
  • 認定の有効期間は、認定した日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日です。(例:令和6年8月1日認定の場合、令和10年3月末日)

【提出先】

 〒690-8501松江市殿町1番地

 島根県健康福祉部障がい福祉課地域生活支援スタッフ

 (メールの場合)

 shurou-syougai@pref.shimane.lg.jp

 

 

様式類

  • 認定要綱→PDF
  • 申請(変更)様式→word
  • 制度PRチラシ→PDF

 

認定カンパニーになると

  1. 県ホームページ・広報誌により認定企業のPRをします。
  2. 認定カンパニーの皆様は、障がい者が働く社会づくりに貢献していると認められた企業であることをPRするため、認定シンボルマーク(下記のマーク)を名刺・広告・ホームページ等に表示することができます。
  3. 島根県まち・ひと・しごと創生資金(人材投資・働き方改革等生産性向上枠)の融資対象になります。
  4. 島根県が発注する建設工事に係る入札参加資格審査の際に加点があります。
  5. 島根県が発注する庁舎の管理に関する業務及び電気供給業務に係る入札参加資格者名簿にゆめいくカンパニーであることが表記されます。
  6. 島根県の物品の売買・借入れ等に係る入札参加資格者名簿にゆめいくカンパニーであることが表記されます。
  7. 認定回数が連続3回(ブロンズ)、連続5回(シルバー)、連続7回(ゴールド)の認定を受け、有効期限が切れることなく、次回認定後に感謝状及び記念品を贈呈します。

 

これまでの認定カンパニー


<お問合せ先>

島根県健康福祉部障がい福祉課地域生活支援スタッフ

TEL0852-22-5225FAX0852-22-6687

 


お問い合わせ先

障がい福祉課