島根県障がい者就労支援事業所工賃向上支援補助金
- 県では、障がい者就労支援事業所が行う工賃向上のための事業に要する経費の一部を補助することにより、事業所を利用する障がい者の工賃水準向上を支援しています。
新商品開発・販路拡大事業
令和6年度補助金の事前協議について
就労継続支援B型事業所が取り組む新商品開発・販路拡大に対する補助事業について募集しますので、事業実施を希望される場合は事前協議書を提出してください。
【提出書類】
- 事前協議書(Word)
- 事前協議書別紙(経費明細)(Excel)
- 工賃向上計画
【提出期限】
令和6年5月17日(金)必着
【提出先】
島根県健康福祉部障がい福祉課地域生活支援スタッフ_E-mail:shurou-syougai@pref.shimane.lg.jp
◎実施要綱(PDF)
◎案内チラシ「障がい者就労支援事業所の新商品開発・販路開拓の取組みへの支援について」(PDF)
目的
- 各事業所が行う新商品開発・販路拡大に要する経費を補助することにより、売上の大幅な増加及び下請からの脱却を図ることを目的とする。
事業内容
(1)実施主体
- 工賃向上計画を策定している就労継続支援B型事業を実施している法人
(2)内容
- 工賃向上計画に基づいて実施する新商品開発・販路拡大に必要と認められる経費(専門家謝金・旅費、原材料費、会議費、資料購入費、消耗品費、印刷製本費、会場借料等)に対し助成を行う。
補助単価
- 1事業者当たり500千円以内(千円未満切り捨てとする)
留意事項
- 新商品開発については、専門家の委嘱等による商品化のための試作・改良を対象とし、既存商品のデザイン改良等は対象としない。
-
販路拡大については、展示会の開催又は見本市への参加、専門家の委嘱等により行う販路開拓に関する調査・指導及び販路開拓のための広報事業を対象とし、イベント・バザー等での販売活動経費、単なる商品チラシの印刷経費やホームページ改修、既存商品の広告等の経費は対象としない。
相談先
- 補助事業の内容や申請方法等についてアドバイスを受けたい場合は、島根県障がい者就労事業振興センターへご相談ください。
島根県障がい者就労事業振興センターの連絡先
- 東部事務所_TEL0852-67-2671、FAX0852-67-2672
- 西部事務所_TEL0855-22-8677、FAX0855-22-8676
- ホームページ・https://yu-make.net(外部サイト)
交付要綱、様式等
- 交付要綱
- 様式第1号(交付申請書)(Word)
- 様式第2号(変更交付申請書)(Word)
- 様式第3号(概算払請求書)(Word)
- 様式第4号(実績報告書)(Word)
〈お問い合わせ先〉
島根県健康福祉部障がい福祉課地域生活支援スタッフ
TEL:0852-22-6690、FAX:0852-22-6687
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp