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島根県障がい者就労支援事業所設備整備補助金

 

障がい者就労支援事業所が共同で行う施設・設備整備を支援します。

 

目的

 

  • 就労継続支援B型事業所(以下「B型事業所」という。)が単独で取組むことが困難な施設・設備整備に要する経費に対して補助金を交付することによって、障がい者の工賃水準の向上を図ることを目的とする。

 

事業内容

 

交付の対象

 

  • B型事業所を運営する法人を実施主体とする知事が適当と認めた任意団体

(複数のB型事業所又はB事業所と他産業分野の事業者等が連携する任意団体等に限ります。)

 

  1. 任意団体等構成する全てのB型事業所が工賃向上計画を策定し、障がいのある利用者の工賃水準の向上に寄与する施設・設備整備であること。
  2. 複数のB型事業所が連携し事業を実施する場合、運営法人が全て同じではないこと
  3. B型事業所と他産業との連携の場合、相手方がグループ企業や団体等でないこと
  4. 協定書等で構成員の関係及び代表するB型事業所を定め、当該事業所が交付申請を行うこと。

 

対象経費

 

施設整備

 

  • 販売・作業スペースの新築・増改築・改装に要する経費
  • なお、事務室・食堂・休憩室など、工賃向上に直接的に関係しない部分に係る費用は除く

 

設備整備

 

  • 機械装置・工具器具・車両・什器備品の製造、購入、改造に要する経費(設置に伴う据え付け工事費用を含む)
  • なお、テレビ・事務机・ソファー事務用パソコン・メンテナンス費用など、工賃向上に直接的に関係しない設備・備品、ユニフォーム等の被服費、消耗品費は除く

 

補助率・補助単価

 

  • 補助率3/4
  • 1法人(団体)7,500千円(消費税及び地方消費税を除く)以内他予算の範囲内

 

相談先

 

 

島根県障がい者就労事業振興センターの連絡先

 

 

交付要綱

事務手続きについては、対象事業所に別途お知らせします。

 

<お問合せ先>

島根県健康福祉部障がい福祉課地域生活支援スタッフ

TEL0852-22-5588FAX0852-22-6687

 


 

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp