就労支援事業会計について
※社会福祉法人会計基準の全面改正(平成23年7月27日)に伴い、平成25年1月15日に「就労支援の事業の会計処理の基準」が一部改正されています。
なお、平成18年10月2日に当初の本基準が制定されています。(本ページの下段参照)。
平成25年1月15日一部改正(平成24年4月1日より適用)
※主な内容は、社会福祉法人会計基準の全面改正に伴う改正と、その経過措置です。
「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について
- 平成25年1月15日社援発0115第1号厚生労働省社会・援護局長通知→PDF28KB
- 就労支援の事業の会計処理の基準→PDF348KB
- (同)別紙1→Excel36KB
- (同)別紙2→Excel36KB
- (同)別紙3〜4→Word74KB
- 新旧対照表→PDF1158KB
一部改正に伴う留意事項の説明
(参考)平成18年10月2日制定(平成18年10月1日施行)
就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて(当初)
「就労支援の事業の会計処理の基準」の留意事項等の説明(当初)
「就労支援事業の会計処理の基準」に関するQ&Aについて
「就労支援の事業の会計処理の基準」への移行に伴う引当金・積立金の取扱い
よくある質問
平成21年2月4日に開催した、就労支援事業会計研修会の個別相談会等で寄せられた質問・回答をまとめました。
(下記の見解は平成21年2月現在のもので、変更になる可能性があります。)
(Q)設備積立金について、上限の基準となる取得価額とは?
↓
(A)今後取得予定の設備等の価格です。見積書等で価格を明らかにしておく必要があります。
(Q)就労B型の作業を生活介護の利用者が手伝いに行った場合に、生活介護の利用者にも工賃を支給したいが、どのように会計処理すべきか。
↓
(A)就労B型で行っている製造業等の手伝いに行った場合は、「就労B型は内部外注加工費として扱い、生活介護はそれを就労支援事業収入(就労会計を適用の場合)などで計上して工賃として還元する」などにより内部取引に留意の上、実態にあった処理を行ってください。
(H21.4追加)
(Q)人員配置基準を超えて雇用している指導員等の人件費は、就労支援事業活動に計上するのか、福祉事業活動に計上するのか?
↓
(A)「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A(外部サイト)(上記厚生労働省障害福祉課事務連絡)のNo62〜65により、人員配置基準内の職員分を福祉事業活動の経費として計上し、人員配置基準を超えている職員分は就労支援事業活動の経費となります。人員配置基準を超えている職員分を福祉事業活動の経費として計上できませんので御注意ください。
(参考)社会福祉法人会計基準関連通知
お問い合わせ先
障がい福祉課
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp