強度行動障がい(児)者処遇支援体制整備事業
事業の概要について
〇目的
市町村並びに障害者支援施設、障害福祉サービス事業所及び関係機関が連携し、強度行動障がい(児)者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、適切な支援体制整備を推進し、強度行動障がい(児)者の福祉の向上を図ることを目的として実施しています。
平成20年度から、社会福祉法人島根県社会福祉事業団障害者支援施設光風園に委託をしており、平成23年度には見直しとともに事業の拡大を行っています。
〇事業内容
1光風園が実施する事業
・強度行動障がい(児)者特別支援
ー強度行動障がいの状態緩和に向け、個別支援プログラムを用いた支援を実施。
・関係機関等への研修及び支援
ー強度行動障がい(児)者への支援を行う関係機関に対して、強度行動障がい特別支援アドバイザーが助言・指導を行う。
・強度行動障害支援者養成フォローアップ研修の実施
2県が実施する事業
・強度行動障がい(児)者の支援者の育成
ー強度行動障害者支援者養成研修(基礎研修・実践研修)の実施。
・光風園での強度行動障がい(児)者特別支援終了後の地域移行に伴う環境整備にかかる経費の一部補助
ー島根県強度行動障がい者処遇支援環境整備事業費補助金、島根県強度行動障がい者処遇支援受入経費等補助金
島根県強度行動障がい者処遇支援環境整備事業費補助金
〇補助金の交付の目的
県は、社会福祉法人等が経営する障害者支援施設について、強度行動障がい者に対する支援環境の整備に要する費用の一部を補助することにより、強度行動障がい者の障害者支援施設への受入を促進し、障がい者の福祉の向上を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
・島根県強度行動障がい者処遇支援環境整備事業費補助金交付要綱
強度行動障害支援者養成研修フォローアップ研修
強度行動障がい(児)者に対する福祉の向上へつなげるため、行動障がい支援を提供している県内の事業所からの実践報告を通じて、強度行動障がいに関する知識や理解をより深め、支援者の更なる資質向上を図ることを目的として、下記開催要領に基づき「令和7年度強度行動障害支援者養成研修フォローアップ研修」を開催いたします。
日時:令和7年12月17日(水)9時00分~16時30分
会場:出雲市民会館(301会議室)
内容等:下記「開催要項」のとおり
●令和7年度強度行動障害支援者養成研修フォローアップ研修開催要項
申込方法等:
1.令和7年11月25日(火)下記特設ページにあります申込フォームからお申し込みください。
なお、申込の際に必要なパスワード等については、開催要項をご参照ください。
2.前日までのキャンセルや変更などは必ずご連絡ください。
※研修内容などのお問い合わせは下記ホームページの連絡先にお願いします。
集中的支援加算1について
1加算の目的・趣旨
・令和6年度報酬改定により、本県では、令和8年2月から実施。高度な専門性により地域を支援する広域的支援人材が、事業所等を集中的に訪問等し、当該児者の状態軽減を図る。
2対象児者
・強度行動障害判定表 20 点以上の障がい児,行動関連項目 10 点以上の障がい者
3対象サービス
・対象サービスは,療養介護,生活介護,短期入所,施設入所支援,共同生活援助,自立訓練(機能訓練・生活訓練),就労移行支援,就労継続支援 A 型,就労支援継続 B 型,児童発達支援,放課後等デイサービス,福祉型障害児入所施設,医療型障害児入所施設
4支援期間
・最長3か月(1月に4回を限度)
5その他
・広域的支援人材の派遣を受けた障害福祉サービス事業所は,広域的支援人材に対して,集中的支援加算の額( 1,000 単位/日)を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。なお,費用の額は広域的支援人材と事業所の双方の協議の上で決定。
・事業所は市町村に申請をして,その後,広域的支援人材の派遣に係る調整は,県や松江市が実施。
6通知・様式
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、
心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp