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盲導犬に関するリーフレットを作成しました(令和2年10月)

 身体障がい者補助犬については、平成14年に「身体障害者補助犬法」が施行され、公共施設や公共交通機関、飲食店、宿泊施設などを身体障がい者が利用する場合、補助犬の同伴を拒否することが禁止されています。

 県民の皆様や事業者の皆様に対し、補助犬や視覚障がい者への理解促進を図ることで、身体障がい者補助犬の受入れ拒否等をなくし、障がい者の社会参加を促進することを目的に、盲導犬に関する理解・啓発用のリーフレットを作成しました。

 下記からダウンロードの上、積極的にご活用ください。

 また、盲導犬の啓発等に関する研修会の開催等についても、下記問い合わせ先にご相談ください。

 

【PDF版】

・盲導犬リーフレット・教材用・A3版(PDF)

・盲導犬リーフレット・一般向け・A4版(PDF)

 

【テキスト版(視覚障がい者読み上げ用)】

・盲導犬リーフレット・教材用・A3版(テキスト)

・盲導犬リーフレット・一般向け・A4版(テキスト)

 

(問い合わせ先)

島根県健康福祉部障がい福祉課

療育・相談支援グループ

TEL:0852-22-6527

FAX:0852-22-6687

 

H30年4月1日から民間事業所の補助犬受け入れ義務化要件が拡大しました

 身体障害者補助犬法では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づく法定雇用率によって算出した、一定規模以上の常用雇用労働者がいる事業所は、その事業所に勤務する身体障がい者が身体障がい者補助犬を使用することを拒んではならないこととされています。

 法廷雇用率の見直しに伴い、平成30年4月1日から、補助犬受け入れ義務化の要件である「一定規模以上」の基準が下記のとおり拡大されました。

 

【改正内容】

○改正前

 一定規模(50人)以上の常用雇用労働者がいる事業所

○改正後

 一定規模(43.5人)以上の常用雇用労働者がいる事業所

 ※平成30年4月1日から当分の間は45.5人以上

○施行日

 平成30年4月1日

 

 身体障害者補助犬「民間事業所の受け入れ義務化要件が拡大!」(PDF:748KB)

 

身体障がい者補助犬について

身体障がい者補助犬とは

 身体障がい者補助犬とは、目・耳・手足に障がいのある方の生活をサポートする「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」のことです。

 「身体障害者補助犬法」に基づき、認定された犬で、特別な訓練を受けています。

 障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。

 きちんと訓練され管理も行われているので、社会のマナーも守れますし、清潔です。

 だからこそ、人が立ち入ることのできる様々な場所に同伴できます。

補助犬の役割と目印

 以下の目印により、ペットと区別ができます。

盲導犬

 視覚障がいのある方が街中を安全に歩けるようにサポートします。

 障害物を避けたり、段差や曲がり角などを教えます。

 白または黄色のハーネス(胴輪)を付けています。

聴導犬

 聴覚に障がいのある方に音を知らせます。

 お湯の沸いた音、ドアチャイム、電話の着信音などを聞き分けて伝えます。

 「聴導犬」と書かれた表示を付けています。

介助犬

 手や足などに障がいのある方の日常生活動作をサポートします。

 電気を付けたり、物を拾って渡したり、着脱衣の介助などをします。

 「介助犬」と書かれた表示を付けています。

 

補助犬の活動状況

 島根県内では、12頭の盲導犬が活躍しています。(令和2年10月末時点)

 「全国の補助犬実働頭数」厚生労働省(外部サイト)

 

補助犬同伴の受け入れにご協力をお願いします。

 補助犬の同伴については「身体障害者補助犬法」において、人が立ち入ることのできる様々な場所で受け入れるよう義務づけられています。

 「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。

補助犬の同伴を受け入れる義務がある場所

 ●国や地方公共団体などが管理する公共施設

 ●公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)

 ●不特定かつ多数の人が利用する民間施設(商業施設、飲食店、病院、ホテルなど)

 ●事務所(職場)

 ・国や地方公共団体などの事務所

 ・従業員50人以上の民間企業

 ※H30年4月1日以降は従業員43.5人以上の民間企業(当分の間は45.5人以上)

補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要がある場所

 ●事務所(職場)

 ・従業員50人未満の民間企業

 ※H30年4月1日以降は43.5人未満の民間企業(当分の間は45.5人未満)

 ●民間住宅

補助犬の受け入れに関する啓発について

 施設を利用される方に補助犬に対する理解を深めていただくとともに、補助犬ユーザー(使用者)が安心して施設を利用できるよう、補助犬同伴受け入れステッカー等をご活用ください。

「身体障害者補助犬の受け入れについて」厚生労働省(外部サイト)

 

補助犬はきちんとしつけられ、健康・清潔です。

 補助犬ユーザー(使用者)は、責任をもって補助犬の行動を管理し、補助犬の体を清潔に保ち、健康に気を配っています。

 

 ●補助犬は、ユーザーが指示した時に、指示した場所でしか排泄しないように、訓練されています。

 ●補助犬は、ユーザーの管理のもとで待機するよう訓練されています。

 ・レストランなど、飲食店では……食事が終わるまで、テーブルの下などで待機します。

 ・ホテルや旅館など、宿泊施設では……上がり口や部屋の隅で待機します。

 ・電車・バス・タクシーなど、公共交通機関では……シートなどを汚さないように、足もとで待機

 します。

 ●ユーザーは、ブラッシングやシャンプーなどで補助犬の体を清潔に保ち、予防接種や検診を受けさ

 せるよう努めています。

 ●補助犬は、犬種、認定番号、認定年月日等を記載した表示をつけています。また、ユーザーが施設

 等を利用する際には、補助犬の健康管理に関する記録、補助犬認定証などの補助犬であることを証明

 する書類を携帯し、関係者の請求があればこれを提示しなければならないこととされています。

 これらの表示をつけていない、書類の提示がされていない場合など、補助犬であることの確認が

 できない場合には、補助犬として受け入れる義務は発生しません。

 

仕事中の補助犬に出会ったら…

 仕事中の補助犬は、「ハーネス」や「表示」をつけています。

 補助犬が仕事に集中できるように温かく見守ってください。

 

 ●仕事中の補助犬には、話しかけたり、じっと見つめたり、勝手に触ったりして気を引く行為をしな

 いようにしましょう。

 ●補助犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。

 ユーザーは与える食事の量や水の量、時刻をもとに排泄や健康の管理をしています。

 ●補助犬はユーザーの指示に従い待機することができるので、特別な設備は必要ありません。

 ●受け入れの際、他のお客様等には、「身体障害者補助犬法」において受入れ義務があること、補

 助犬の行動や管理はユーザーが責任をもって行っていることを説明し、理解を求めてください。

 ●補助犬が通路をふさいだり、匂いをかぎ回るなど困った行動をしている場合は、ユーザーにはっ

 きり伝えてください。

 ●補助犬を同伴していても援助を必要とする場合があります。困っている様子を見かけたら、声を

 かけ、コミュニケーションをとってください。

 

島根県身体障がい者補助犬健康管理費助成事業

補助犬の同伴や使用に関する相談・お問い合わせ先

 ●島根県健康福祉部障がい福祉課療育・相談支援グループ

 電話番号:0852(22)6527

 ●松江市福祉部障がい者福祉課障がい者福祉係

 電話番号:0852(55)5304

 

 

「もっと知ってほじょ犬のこと。」〜県政広報誌「フォトしまね」

 県政広報誌「フォトしまね」No.189で補助犬の活動を紹介しています。

 「フォトしまねNO.189」広報室のページへ。

 

 

盲導犬のキャラバン隊が知事を訪問されました。(H24.7.6)

関連リンク


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp