有料道路の通行料金の割引(ETC割引)
「身体障がい者の方が自ら運転する場合」、または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に割引の対象となります。
通常利用のほか、ETCノンストップ利用も対象となります。
区分 |
対象となる方 |
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障がい者ご本人が運転される場合 |
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障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合 |
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割引となる自動車
障がい者割引の対象自動車については、以下のとおり1から3すべての要件を満たす必要があります。
1台数について
障がい者の方お一人につき1台を事前に登録してください。
2車種要件について
自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されているもののうち、以下の車が対象となります。
(1)乗用自動車の場合
自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車も対象になります)。
(2)貨物自動車の場合
自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので、最大積載量が500kg以下のもの。
(3)二輪自動車の場合
総排気量が125ccを超えるもの
3所有者要件について
自動車検査証の「所有者の氏名又は名称欄」が所有者個人名義のものに限ります。
(1)障がい者ご本人が運転される場合
所有者氏名が障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
(2)障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が同乗される場合
所有者氏名が障がい者ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方
事前登録の手続きについて
当初申請
障がい者割引を受けるためには、市町村(福祉事務所等)にて事前に登録が必要です。申請に必要な書類などは次のとおりです。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
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更新申請
割引有効期限を過ぎた後も継続して割引を受けるためには、更新申請が必要です。更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から行うことができます。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
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変更申請
割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。
手帳での割引の場合 |
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ETC利用での割引の場合 |
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割引率
通常料金の半額となります(時間単位割引とは重複して適用されません)。
ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位又は50円単位で切り上げます。
割引有効期間
割引有効期間は、手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。ただし、更新申請については割引有効期限の2ヵ月前から割引有効期限の前日に申請していただく場合は、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヵ月)までとなります
備考(注意事項)
料金所で係員に料金を支払う場合
料金所での通行の際は、必要事項が記載されたページを開いて係員に手帳の呈示をしていただくか、または、料金所係員に手帳を手渡してください。
料金所係員が割引に必要な記載事項を確認して、割引を行います。
ETC無線通行の場合
事前に登録されたETCカードを、あわせて登録されたETC車載器に挿入し、正常に作動していることを確認のうえ通行してください。
システム上でデータを確認し、割引を行います。
詳しくは、NEXCO西日本障がい者割引のページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp