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イラスト:家届出の解説

《事前届出》

特定公共的施設を新築、新設、増築等行う場合は、工事に着手する21日前に施設に応じた届け出を行いましょう。

[1]建築物
〈届出先〉
建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物
 隠岐支庁・県土整備事務所
届出のイメージ
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
 隠岐支庁・県土整備事務所・浜田市、益田市、大田市、安来市(特定行政庁)
届出のイメージ
  1. 事業者(建築主)は、施設計画をもとに「届出書」を作成。
  2. 各届出先は、「届出書」を受理し、審査。
  3. 不適合だった場合、事業者(建築主)は指導・助言をうけ、設計変更。
  4. 整備基準に適合。

[2]公園、建築物でない路外駐車場
〈届出先〉
●隠岐支庁・県土整備事務所
●駐車場法による届出先が市町長の場合……市町
届出のイメージ
  1. 事業者は、施設計画をもとに「届出書」を作成、提出。
  2. 各届出先は、「届出書」を受理し、審査。
  3. 不適合だった場合、事業者は指導・助言をうけ、設計変更。
  4. 整備基準に適合。
[3]河川・海岸
〈届出先〉
●隠岐支庁・水産事務所・県土整備事務所
●市町村が管理するものの場合……市町村
届出のイメージ
  1. 事業者は、施設計画をもとに「届出書」を作成、提出。
  2. 各届出先は、「届出書」を受理し、審査。
  3. 不適合だった場合、事業者は指導・助言をうけ、設計変更。
  4. 整備基準に適合。

《適合証の請求》

島根県ひとにやさしいまちづくり条例の整備基準に適合していることを示す適合証です。

適合証
〈適合証のイメージ〉
1.高齢者、障がい者などすべての人をやさしいハートで包み込んでいます。
2.人を表す真ん中のアルファベット「i」は人を大切にする思いやりのこころ「愛」にも通じています。
[1]建築物
〈届出先〉
建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物
隠岐支庁、県土整備事務所
請求のイメージ
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
隠岐支庁、県土整備事務所、浜田市、益田市、大田市、安来市(特定行政庁)

請求のイメージ
  1. 事業者(建築主)は、「請求書」を作成、提出。
  2. 各届出先は、「請求書」を受理し、書類と現地を審査。
  3. 適合した施設には、適合証を交付。

[2]道路、公園、河川、海岸、建築物でない路外駐車場
〈届出先〉
●隠岐支庁、水産事務所、県土整備事務所
●河川又は海岸のうち市町村長が管理する場合、路外駐車場のうち駐車場法による届出先が市町長の場合……市町村
請求のイメージ
  1. 事業者(建築主)は、「請求書」を作成、提出。
  2. 各届出先は、「請求書」を受理し、書類と現地を審査。
  3. 適合した施設には、適合証を交付。


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp