島根県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則
平成11年6月29日
(平成11年島根県規則第80号)
島根県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則
平成12年3月17日規則第21号
平成17年5月1日規則第76号
(趣旨)
第1条この規則は、島根県ひとにやさしいまちづくり条例(平成10年島根県条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共的施設)
第2条条例第12条第1項の規則で定める施設は、別表第1の公共的施設の欄に掲げる施設とする。
(整備基準)
第3条条例第12条第2項の規則で定める整備基準は、別表第2のとおりとする。
(適合証の交付の請求)
第4条条例第14条第1項の規定による適合証の交付の請求は、適合証交付請求書(様式第1号)に、施設整備項目調書(様式第2号)及び別表第3に掲げる図書を添えて行わなければならない。
2条例第14条第1項の規定により交付する適合証は、様式第3号による。
(特定公共的施設)
第5条条例第17条の規則で定める施設は、別表第1の公共的施設の欄に掲げる施設のうち、同表特定公共的施設の欄に掲げる施設とする。
(特定公共的施設の新築等の届出)
第6条条例第17条の規定による届出は、特定公共的施設の新築等の工事に着手する日の21日前までに、特定公共的施設新築等届(様式第4号)に、施設整備項目調書及び別表第3に掲げる図書を添えて行わなければならない。
2条例第17条の規定による届出の内容の変更の届出は、あらかじめ特定公共的施設新築等変更届(様式第5号)に施設整備項目調書及び別表第3に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて行わなければならない。
3条例第17条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1)整備基準が適用されない部分の工事の内容の変更
(2)工事の着手又は完了の予定年月日に係る変更
(身分証明書)
第7条条例第19条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第6号による。
(公表)
第8条条例第20条の規定による公表は、島根県報に登載する方法により行うものとする。
(国等に準ずる者)
第9条条例第21条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について、法令の規定により国又は地方公共団体とみなされる法人
(2)土地開発公社
(公共車両等)
第10条条例第22条の規則で定める鉄道の車両、自動車及び船舶は、次に掲げるものとする。
(1)鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する旅客車
(2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(3)道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(高齢者、障害者等が移動のための車椅子その他の用具を使用したまま車内に乗り込むことが可能なもの及び座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものに限る。)
(4)海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する船舶
(公共的工作物)
第11条条例第23条の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。
(1)信号機
(2)公衆電話所
(3)バスの停留所
(4)案内標識(道路法(昭和27年法律第180号)第45条第1項に規定する道路標識を除く。)
(5)現金自動支払所
(6)自動販売機
(書類の提出部数等)
第12条条例の規定により知事に提出する書類の部数は、正本一部及び副本一部とする。
2前項の書類は、公共的施設の所在地を管轄する支庁又は県土整備事務所の長を経由するものとする。ただし、海岸に係る公共的施設に係る書類にあっては、海岸保全区域の占用等に関する規則(昭和34年島根県規則第10号)第14条に規定する支庁、水産事務所又は県土整備事務所の長を経由するものとする。
第13条この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
お問い合わせ先
障がい福祉課
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