別表第2(第3条関係)
整備項目 | 整備基準 |
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1傾斜路 | 河川区域内に傾斜路を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、河川の治水、利水又は環境に著しい支障を及ぼすものについては、この限りでない。 1路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 2幅は、120センチメートル以上とすること。 3縦断勾配は、8パーセント以下とし、地形の状況等により円滑な利用に支障がある場合は、その途中に水平面を設けること。 4起点又は終点の部分、屈曲部及び交差部には、150センチメートル以上の水平な区間を設けること。 5水辺側の路側部には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 |
2遊歩道 | 河川区域内に遊歩道を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、河川の治水、利水又は環境に著しい支障を及ぼすものについては、この限りでない。 1路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 2幅は、180センチメートル以上とすること。 3縦断勾配は、5パーセント以下とし、地形の状況等により円滑な利用に支障がある場合は、その途中に水平面を設けること。 4横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 5起点又は終点の部分、屈曲部及び交差部には、150センチメートル以上の水平な区間を設けること。 6水辺に接する部分には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 |
3階段 | 河川区域内に階段を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、河川の治水、利水又は環境に著しい支障を及ぼすものについては、この限りでない。 1表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 2幅は、120センチメートル以上とすること。 3つまずきにくい構造とすること。 |
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