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別表第2(第3条関係)

整備項目 整備基準
5海岸
1傾斜路 海岸保全区域内に傾斜路を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、海岸の防護、環境又は利用に著しい支障を及ぼすものについては、この限りでない。

1路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

2幅は、120センチメートル以上とすること。

3縦断勾配は、8パーセント以下とし、地形の状況等により円滑な利用に支障がある場合は、その途中に水平面を設けること。

4起点又は終点の部分、屈曲部及び交差部には、150センチメートル以上の水平な区間を設けること。

5水辺側の路側部には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
2階段 海岸保全区域内に階段を設ける場合は、次に定める構造とすること。ただし、海岸の防護、環境又は利用に著しい支障を及ぼすものについては、この限りでない。

1表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

2幅は、120センチメートル以上とすること。

3つまずきにくい構造とすること。

 


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障がい福祉課