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イラスト:車いすに乗った障がい者建築物

■駐車場
  • 玄関からできるだけ近い位置に車いすを使う人の専用駐車場を設けましょう。

 

図:駐車場

 

■敷地内の通路

  • 通路の幅は160センチ以上にしましょう。
  • 道路から玄関までは点字ブロックを設置しましょう。
  • 高低差がある場合はスロープなどを設置し、車いすを使う人が利用しやすいようにしましょう。
  • 表面は滑りにくい素材にしましょう。


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp