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意見募集の結果について

 平成24年10月31日から平成24年11月30日までの間、「島根県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則改正」について、県民の皆様から意見を募集したところ2件のご意見をいただきました。

 ご協力に厚くお礼申し上げます。

 いただきましたご意見の要旨とご意見に対する県の考え方は、次のとおりです。

意見の要旨

県の考え方

パブコメ結果

 整備基準見直しの考え方について、現行規則と国基準を比較し、現行規則が厳しい場合は「現行ひとまち規則の趣旨を残す」とありますが、国より先行していること、よりひとにやさしいことについては、現行規則の基準に合わせるべきだと考えます。

 「現行ひとまち規則の趣旨を残す」の意図は、現行規則が国よりも厳しい(先行している)場合は、現行規則の基準が生かされるようにするというものです。
高齢者・障がい者等の利用にあたって、よりやさしい基準となるようにしたいと考えています。

 現行規則では、「横断歩道その他の歩行者の横断の用に供する場所に接する部分と車道との段差は、2センチメートルを標準とする。」となっていますが、実際に車いすで移動するには限りなく段差なし(0センチ)にすべきだと考えます。  現行規則では、視覚障がいのある方が、歩道と車道の境界を認識でき、かつ車椅子使用者が通過できる高さとして、2センチメートルを標準とすることとしています。ただし、視覚障がい者団体等との調整・合意がなされた部分にあっては、高齢者、車椅子使用者の皆様の移動にも配慮し、段差をなくすよう努めていきたいと考えています。


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp