条例の対象施設
「公共的施設」とは、「整備基準に適合するよう努めなければならない施設」のことです。
「特定公共的施設」とは、「公共的施設のうち、届出が必要な施設」のことです。
「特定公共的施設」とは、「公共的施設のうち、届出が必要な施設」のことです。
[1]建築物
◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設になります。
- 病院等(病院、診療所、医院)
- 集会場(集会場、公会堂)
- 社会福祉施設等
- 図書館等(図書館、博物館、美術館、郷土資料館、民俗資料館、歴史資料館、産業資料館、自然科学館等)
- 金融機関の施設(金融機関の店舗・事務所)
- 郵便局
- 公共交通機関の施設(駅・旅客船の乗降場、空港、バスターミナル)
- 公衆便所
- 官公庁の施設(国・地方公共団体の庁舎)
- 火葬場
- 学校等(学校、自動車教習所、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校等)
- 共同住宅等(30戸以上の共同住宅、30室以上の寄宿舎)
- 公共用歩廊
◆次の公共的施設は、面積によって特定公共的施設になります。
[50平方メートル以上が対象の施設]
- 理容所及び美容所(理容院、美容院)
[100平方メートル以上が対象の施設]
- サービス業を営む店舗(質屋、クリーニング取次店、旅行代理店、貸衣装店等)
[300平方メートル以上が対象の施設]
- 物品販売業を営む店舗(百貨店、ショッピングセンター、物品販売業を営む店舗)
- 飲食店(飲食店、料理店、レストラン)
- 公衆浴場
[500平方メートル以上が対象の施設]
- 興行場等(劇場、映画館、演芸場、野球場・サッカー場・陸上競技場等の観覧場)
- 体育施設(体育館、水泳場、ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ場、スポーツ練習場等)
- 遊技施設等(カラオケボックス、ダンスホール、射的場、ビリヤード場、ゲームセンター、マージャン店、パチンコ店、キャバレー、ナイトクラブ等)
- 駐車場
[1,000平方メートル以上が対象の施設]
- 展示場
- 宿泊施設(旅館、ホテル、簡易宿泊所)
- 複合施設
[2]道路
◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設になります。
- 道路(国道、県道、市町村道で歩道を設けるもの。ただし、自動車専用道を除く)
[3]公園
◆次の公共的施設は、2,500平方メートル以上の場合、特定公共的施設の対象になります。
- 公園(児童遊園、都市公園、動物園、植物園、遊園地等。ただし、建築物を除く)
[4]河川
◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設の対象になります。
- 河川(河川区域内の施設。ただし建築物を除く)
[5]海岸
◆次の公共的施設は、すべて特定公共的施設の対象になります。
- 海岸(海岸保全区域内の海浜利用施設。ただし、建築物を除く)
[6]路外駐車場
◆次の公共的施設は、500平方メートル以上の場合、特定公共的施設の対象になります。
- 路外駐車場(建築物以外のもの)
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp