条例について
■ひとにやさしいまちづくり条例について
島根県では平成10年6月30日に「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」を公布し、平成12年4月1日から実施しています。
この条例は「高齢者や障がい者の方々が生活しやすいまちはすべての人が生活しやすいまちである」という認識のもとに、だれもが安心して自由に出かけられるまちをめざすことを宣言するものです。
- 条例では、多くの人が利用する施設を公共的施設とし、だれもが安全に利用できるようにするための整備基準を定めています。
豊かな自然に囲まれた島根県の特性に配慮し、河川や海岸も公共的施設に盛り込んでいます。 - 特に公共性が高く、高齢者や障がい者の方々が利用しやすいように整備を行うことが必要な施設を「特定公共的施設」とし、これらの施設の所有者や管理者に施設の新増築等の際には事前に届け出るように求めています。
- 整備基準に適合する施設については、事業者からの申請により適合証を交付することとしています。
お問い合わせ先
障がい福祉課
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