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イラスト:家島根県ひとにやさしいまちづくり条例

■目次
前文
第1章総則(第1条~第6条)
第2章ひとにやさしいまちづくりに関する施策の基本方針(第7条)
第3章ひとにやさしいまちづくりに関する県の施策(第8条~第11条)
第4章公共的施設の整備(第12条~第16条)
第5章特定公共的施設の整備(第17条~第21条)
第6章公共車両等及び公共的工作物の整備(第22条・第23条)
第7章島根県ひとにやさしいまちづくり審議会(第24条・第25条)
第8章雑則(第26条~第28条)
附則


前文
わたしたちのふるさと島根で、高齢者も若者も、障害のある人もない人も、すべての県民が社会の一員として、自立し、また個人として尊重され、共に生きがいをもって生活できる社会を実現することは、わたしたち県民すべての願いである。
このためには、県民一人一人が互いに理解しあい、やさしい心、思いやりの心をもつことが大切であると同時に、県民だれもが、自らの意思で行動でき、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に平等に参加することのできる障壁のない社会を築いていく必要がある。
わたしたちは、高齢者、障害者等が生活しやすいまちはすべての人が生活しやすいまちであるとの認識に立ち、高齢者、障害者等の行動を妨げている様々な障壁を取り除く、ひとにやさしいまちづくりを進めていくことを決意し、この条例を制定する。

第1章総則
(目的)
第1条この条例は、ひとにやさしいまちづくりに関する県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、ひとにやさしいまちづくりのための施策を推進する上で基本となる事項を定めることにより、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を総合的に推進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「高齢者、障害者等」とは、高齢者、障害者、病弱者、妊産婦その他の者で日常生活又は社会生活に行動上の制限を受けるものをいう。
(県の責務)
第3条県は、ひとにやさしいまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
(市町村の責務)
第4条市町村は、県が実施する施策とあいまって、当該市町村の区域の実情に応じたひとにやさしいまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条事業者は、ひとにやさしいまちづくりについて理解を深め、自ら設置し、又は管理する施設等を高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう配慮するとともに、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。
(県民の責務)
第6条県民は、ひとにやさしいまちづくりについて理解を深め、主体的かつ積極的に取り組むとともに、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

第2章ひとにやさしいまちづくりに関する施策の基本方針
第7条県は、次に掲げる基本方針に基づき、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を策定し、及び実施するものとする。
1すべての県民がひとにやさしいまちづくりについて理解を深め、主体的かつ積極的に取り組むよう意識の高揚を図ること。
2高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう施設等の整備を促進すること。

第3章ひとにやさしいまちづくりに関する県の施策
(学習機会の充実等)
第8条県は、ひとにやさしいまちづくりの推進について、県民の主体的かつ積極的な取組の意欲が増進されるよう、学習機会の充実、啓発活動の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
(福祉教育の充実)
第9条県は、次代を担う子どもたちが高齢者、障害者等に対する理解を深め、思いやりの心を育むよう、体験学習の充実、ボランティア活動の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(推進体制の整備)
第10条県は、市町村、事業者及び県民と連携して、ひとにやさしいまちづくりに関する施策の推進体制を整備するものとする。
(支援)
第11条県は、ひとにやさしいまちづくりを推進するため、財政上の措置その他の支援措置を講ずるよう努めるものとする。
第4章公共的施設の整備
(整備基準)
第12条知事は、病院、物品販売業を営む店舗、宿泊施設、社会福祉施設、行政機関の庁舎、道路、公園その他の多数の者が利用する施設で規則で定めるもの(以下「公共的施設」という。)の構造及び設備の整備について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるものとするために必要な基準(以下「整備基準」という。)を定めるものとする。
2整備基準は、出入口、廊下、昇降機、便所、駐車場、通路その他知事が必要と認めるものについて、公共的施設の種類に応じて規則で定めるものとする。
(整備基準への適合)
第13条公共的施設の新築、新設、増築、改築、大規模の修繕(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第2条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)若しくは大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「新築等」と総称する。)又は施設の用途の変更(当該変更をして公共的施設とする場合に限る。以下同じ。)をしようとする者は、当該公共的施設を整備基準に適合させるよう努めるものとする。
(適合証の交付)
第14条公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設が整備基準に適合しているときは、規則で定めるところにより、整備基準に適合していることを証する証票(以下「適合証」という。)の交付を知事に請求することができる。
2知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該公共的施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。
(維持保全)
第15条公共的施設を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設の整備基準に適合している部分について、当該整備基準に適合する状態を維持するよう努めるものとする。
(既存公共的施設に対する措置)
第16条第12条第1項の規定に基づく規則の規定の施行の際現に存する公共的施設又は当該規則の改正により新たに公共的施設となるもの(現に新築等又は用途の変更の工事中のものを含む。)を設置し、又は管理する者は、当該公共的施設について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めるものとする。
第5章特定公共的施設の整備
(特定公共的施設の新築等の届出)
第17条公共的施設のうち、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようにするため整備を促進することが特に必要なものとして規則で定めるもの(以下「特定公共的施設」という。)の新築等をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該特定公共的施設の新築等の内容を知事に届け出なければならない。当該届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。
(指導及び助言)
第18条知事は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出の内容が整備基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告等)
第19条知事は、特定公共的施設の新築等をしようとする者が第17条の規定による届出をしないで工事に着手したときは、当該特定公共的施設の新築等をしようとする者に対し、届け出るよう勧告することができる。
2知事は、前項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定公共的施設に立ち入り、調査させることができる。
3前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公表)
第20条知事は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(国等に関する特例)
第21条国、地方公共団体その他規則で定める者については、第17条から第20条までの規定は、適用しない。
2県は、特定公共的施設の新築等をしようとするときは、当該特定公共的施設を整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3知事は、国、地方公共団体(県を除く。)その他規則で定める者(以下「国等」という。)が特定公共的施設の新築等をしようとするときは、国等に対し、当該特定公共的施設を整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
第6章公共車両等及び公共的工作物の整備
(公共車両等の整備)
第22条一般旅客の用に供する鉄道の車両、自動車及び船舶で規則で定めるもの(以下「公共車両等」という。)を所有し、又は管理する者は、当該公共車両等について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めるものとする。
(公共的工作物の整備)
第23条信号機、公衆電話所その他の不特定多数の者が利用する工作物で規則で定めるもの(以下「公共的工作物」という。)を設置し、又は管理する者は、当該公共的工作物について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めるものとする。
第7章島根県ひとにやさしいまちづくり審議会
(設置及び権限)
第24条知事の附属機関として島根県ひとにやさしいまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2審議会は、この条例に定めるもののほか、知事の諮問に応じ、ひとにやさしいまちづくりに関する重要事項を調査審議するものとする。
3審議会は、ひとにやさしいまちづくりに関する事項について、知事に意見を述べることができる。
(規則への委任)
第25条前条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章雑則
(審議会の意見の聴取)
第26条知事は、第12条第1項の公共的施設、同条第2項の整備基準、第17条の特定公共的施設、第22条の公共車両等又は第23条の公共的工作物を定める規則を制定し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(適用除外)
第27条第4章及び第5章の規定は、この条例と同等以上の効果が期待できるものとして知事が認める市町村の条例の適用を受ける公共的施設については、適用しない。
(規則への委任)
第28条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条から第16条まで、第5章、第6章及び第27条の規定は、平成12年4月1日から施行する。



お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
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・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
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Fax:0852-22-6687
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